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更新日:2022年6月6日

飯塚市手話言語条例が制定されました。

概要

手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにし、手話に関する施策を推進するため、飯塚市手話言語条例が制定されました。

飯塚市手話言語条例(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)

制定のきっかけ

「手話は言語である。」ということは、障害者の権利に関する条約や平成23年に改正された障害者基本法に明記されています。

しかしながら、これまで手話が言語として認められなかったため、社会的認知が進まず、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることも十分にできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。

このことから、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広め、全ての市民等が地域で支え合い、もって障がいのある人もない人もともに尊重し合う共生社会を実現するため、この条例を制定しました。

条例の目的

手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにし、総合的かつ計画的に手話に関する施策を推進し、障がいのある人もない人もともにいきいきと暮らせる共生のまちづくりを実現することを目的としています。

条例のポイント

  • 飯塚市は、手話が言語であるという認識のもと、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関して必要な施策を策定し、実施します。
  • ろう者は、市の施策に協力するとともに、手話や手話の意義の普及に努めてください。
  • 飯塚市在住者、飯塚市勤務者等は、手話に対する理解を深めるとともに、飯塚市が実施する施策に協力するよう努めてください。
  • 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者を雇用するときは、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めてください。

関連啓発事業

条例の趣旨に基づき、飯塚市が令和3年度から実施する主な事業は以下のとおりです。

啓発ポスター・パンフレット作成・配布

啓発ポスターを市内各所に掲示するほか、令和3年7月15日に広報「いいづか」とともに、啓発パンフレットを全戸配布するほか、市内各所に設置・配布しております。

飯塚市手話言語啓発ポスター(PDF:2,187KB)(別ウィンドウで開きます)

飯塚市手話言語啓発パンフレット(PDF:3,791KB)(別ウィンドウで開きます)

市民向け手話講座

飯塚市民や飯塚市内通勤者・在学生を対象に、ろう者との交流や簡単な手話ができるようになるための手話講座を開催します。令和4年度の開催内容については、決定次第お知らせします。

手話スピーチ発表会・手話言語啓発講演会

手話奉仕員養成講座の修了生が一年間の講座の集大成として手話スピーチを発表するほか、講演会を行う予定です。

全国の条例制定状況

全日本ろうあ連盟手話言語条例マップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部社会・障がい者福祉課障がい者福祉係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1151・1152)

ファックス番号:0948-21-6356

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