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更新日:2022年6月8日

身体障がい者手帳

1 判定の原則

身体障がい者手帳の交付を受けるためには、更生相談所での判定が必要となります。

2 手続き

身体障がいとしての判定は、まず、社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課で「申請書」と「身体障がい者診断書・意見書」の用紙を受け取ってください。

3 指定医による診断

身体障がいの診断は、障がいの部位ごとに都道府県に指定された医師が行います。この指定医に診断を受け、身体障がいに該当すると診断されたときは、「身体障がい者診断書・意見書」にその旨を記入してもらってください。

4 身体障がい者手帳申請・発行

写真(※)、印かん、申請書、指定医による記入済みの「身体障がい者診断書・意見書」、申請者のマイナンバーを確認できる通知カードまたは個人番号カードをご持参いただき、社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課で申請してください。

更生相談所での判定の結果、手帳の交付が決定されると、後日、社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課を通じて手帳が本人に交付されます。手帳が社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課に到着しましたら連絡があります。申請から、発行までには約1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。

(※)手帳貼付用の写真は、たて4センチメートル、よこ3センチメートル、1年以内に撮影したもの、上半身を写したもので帽子やサングラス等を装着していないもの、サイズ内に他の人が写っていないものです。ただし、宗教上又は医療上の理由で脱帽できない場合は、その旨お申出ください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部社会・障がい者福祉課障がい者福祉係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1151・1152)

ファックス番号:0948-21-6356

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