ここから本文です。
更新日:2022年2月18日
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けるためには、精神保健福祉センターでの審査が必要となります。精神障がいに関する診断書または精神障がいにより受給している年金証書等による申請ができます。
精神障がい者保健福祉手帳の申請手続きは、まず、社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課で「申請書」と、診断書により申請する場合は「診断書」の用紙を受け取ってください。
申請を医師の診断書によって行うときは、医師の診断を受け、精神障がい者保健福祉手帳に該当すると診断されたときは、「診断書」を記入してもらってください。
申請方法により必要な書類が変わります。
社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課で申請してください。
審査の結果、手帳の交付が決定されると、後日、社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課を通じて手帳が本人に交付されます。手帳が社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課に到着しましたら連絡があります。申請から発行までには、約1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。
(※1)手帳貼付用の写真は、たて4センチメートル、よこ3センチメートル、1年以内に撮影したもの、上半身を写したもので帽子やサングラス等を装着していないもの、サイズ内に他の人が写っていないものです。
(※2)申請者が18歳未満の場合は、申請者および保護者のマイナンバーを確認できる通知カードまたは個人番号カードが必要になります。
手帳の有効期限は、申請受理日から2年後の月末までで、更新を希望するときは、更新申請を行ってください。有効期限の3ヶ月前から更新申請を行うことができます。更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
必要書類は、新規申請に必要なものに加えて、現在交付されている手帳の写しが必要です。更新は、提出いただいた書類に基づいて改めて等級の審査が行われます。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください