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更新日:2021年11月11日
心身に障がいがある場合、その障がいの内容に応じて申請することにより、各種の障がい者手帳の交付を受けることができます。市で申請を受け付けた手帳は、それぞれの判定機関で判定され、交付されます。手帳が交付されると、手帳の種類及び障がいの等級等に応じてさまざまな制度やサービスを受けることができます。
身体に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。
1級から6級(1級が最重度)
手帳に再認定と記載されていましたら、次の再認定年月までに再認定を受けてください。
児童相談所または更生相談所において、知的に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
なお、身体障がい者手帳3級と療育手帳B1の両方の手帳をお持ちの方は、障がいの程度がA3になります。
手帳に再判定と記載されていましたら、次の再判定年月までに再判定を受けてください。
精神の状態に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。
1級から3級(1級が最重度)
手帳の有効期限は、申請受理日から2年後の月末までです。更新申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。
手帳の交付後、次の場合は、市社会・障がい者福祉課に届けてください。
手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。
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