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更新日:2019年7月10日
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
これにより、難病等の方々も、障がい者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障がい福祉サービス等のご利用が可能となりました。
サービスの利用申請等については、下記お問合せ先までお尋ねください。
なお、令和元年7月1日からは対象となる疾病の数が、359から361へ拡大されました。
対象者
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