○飯塚市電子署名規程

令和5年8月22日

飯塚市訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子署名の実施に必要な手続その他電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録(電子署名法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の業務を行う機関をいう。

(3) 職責証明書 地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録への職に係る電子署名に使用するために組織認証局が発行する証明書をいう。

(4) 電子署名カード 電子署名に使用する際に用いる職責証明書等の電磁的記録が格納されたICカード型の記録媒体をいう。

(5) カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。

(電子署名の方法)

第3条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとする。

(電子署名の職名等)

第4条 電子署名に用いる職名等、カード管理者及び枚数は、別表のとおりとする。

(電子署名カードの管理)

第5条 電子署名カードは、特にカード管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

2 カード管理者は、電子署名カードを厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

3 カード管理者は、カード取扱者を指定し、電子署名カードの保管、使用の管理その他の事務を処理させることができる。

4 前項の場合において、カード取扱者が不在のときは、カード管理者があらかじめ指定した職員がその職務を行う。

(電子署名の実施)

第6条 職責証明書を用いた電子署名を行おうとする者は、カード管理者又はカード取扱者に電子署名すべき電磁的記録に係る決裁文書及び所要事項を記載した電子署名カード使用簿(様式第1号)を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、これにより難いときは、カード管理者が必要と認める方法により実施するものとする。

(職務代理等の電子署名)

第7条 別表電子署名に用いる職名等の欄に掲げる職にある者に事故がある場合又は欠けた場合であって、他の職員がその職務を代理するときは、その職務の電子署名カードを使用するものとする。

(電子署名カードに係る記録)

第8条 総務課長は、電子署名カードの発行等に係る事項を電子署名カード管理台帳(様式第2号)に記録しなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(飯塚市総合行政ネットワーク文書取扱規程の廃止)

2 飯塚市総合行政ネットワーク文書取扱規程(平成18年飯塚市訓令第7号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

電子署名に用いる職名等

カード管理者

枚数

飯塚市長

総務部総務課長

1

飯塚市長(税務課専用)

行政経営部税務課長

1

契約課担当者

総務部契約課長

2

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飯塚市電子署名規程

令和5年8月22日 訓令第15号

(令和5年10月1日施行)