○飯塚市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月22日

飯塚市教育委員会規則第2号

この規則は、飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年飯塚市条例第20号)第21条の規定に基づき、飯塚市教育委員会が管理する個人情報の保護に関し必要な事項は、飯塚市長が管理する個人情報の保護に関する法律施行規則(令和5年飯塚市規則第7号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(飯塚市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 飯塚市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

飯塚市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号