○飯塚市公有財産調整等委員会規程
令和5年4月14日
飯塚市訓令第9号
(目的)
第1条 飯塚市公有財産調整等委員会(以下「委員会」という。)は、市の条例等で定めるものを除き、公有財産の管理等における総合調整を行い、その適正化、効率化及び有効利活用等の促進を図ることを目的とする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 公有財産の取得、管理、用途廃止及び用途変更、処分に関すること。
(2) 公有財産の取得及び処分の価格の評価
(3) 不法占有問題の処理
(4) 公有財産の譲渡、移譲、貸付け、貸与における重要事項のうち、有償、無償の判断及び減額の是非に関すること。
(5) 前4号に係る譲渡先等の選定、譲渡先等への人的又は財政的支援の是非に関すること。
(6) 余裕(空き)スペースの有効利活用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理、有効利活用等に関すること。
2 国、県等の公共事業施行による被買収に係る市有物件の用途廃止については、報告をもって足りるものとする。
3 第1項各号に規定する事項にかかわる案件のうち、委員会以外の会議で決定されたものについては、委員会への報告をもって足りるものとする。
(1) 確定又は分筆測量で、本来相手方が負担するべき費用を、市において負担する場合
(2) 交換を含む市有地の処分において、本来相手方が負担するべき各種登記費用(表題部・権利部)の全部又は一部を市において負担する場合
(組織)
第3条 委員会は、10名で組織する。
2 委員は、行政経営部長、都市建設部長、市民協働部長、都市建設部次長、総合政策課長、財政課長、農業土木課長、土木管理課長、都市計画課長、上水道課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長が特に必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。
4 委員は、所属する部の意見を調整し、委員会調査審議に参加するものとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、行政経営部長の職にある者をこれに充てる。
3 副委員長は、都市建設部長の職にある者をこれに充てる。
4 委員長は、委員会の会務を掌理し、会議を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(調査審議手続)
第5条 委員会は、必要に応じ招集し、委員の過半数の出席により成立する。
2 議案を提案しようとする課長は、案件の審議に必要な調書並びに物件の所在する位置図、字図を委員長に提出しなければならない。
3 審議は、原則として議案物件の現地調査を行った後に行うものとする。ただし、委員会の判断により現地調査を省略することができる。
4 議案提案課の関係者は、事情説明のため委員会に出席しなければならない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第7条 委員会の庶務は財産活用課において行い、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(関係規程の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 飯塚市公有財産調整委員会規程(平成18年飯塚市訓令第33号)
(2) 飯塚市財産管理審議会規程(平成18年飯塚市訓令第20号)
(3) 飯塚市公有財産有効利活用等検討委員会規程(平成22年飯塚市訓令第2号)