○飯塚市職員の退職管理に関する規程

令和5年4月1日

飯塚市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市職員の退職管理に関する条例施行規則(平成28年飯塚市規則第33号。以下「規則」という。)第11条及び第23条第3号の規定に基づき、飯塚市職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(継続的給付として任命権者が定めるもの)

第2条 規則第11条に規定する任命権者が定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない報酬額)

第3条 規則第23条第3号に規定する任命権者が定める額は、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市職員の退職管理に関する規程

令和5年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 退職管理
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第8号