○飯塚市長の職務代理者の設置に関する規程

令和5年2月24日

飯塚市訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。

(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なため、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合

(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合

2 市長が欠けたとき又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において、市長が自ら設置することが困難と認められるときは、副市長が職務代理者を設置するものとする。

3 前項の規定により職務代理者を設置する場合において、副市長が第1項各号に該当するとき、又は欠けたときは、飯塚市長職務代理者に関する規則(平成18年飯塚市規則第8号)の規定により職務代理者となる者が職務代理者を設置するものとする。

(告示)

第3条 職務代理者の設置に当たっては、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由を告示するものとする。ただし、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、職務代理期間について告示しないものとする。

(関係機関への通知)

第4条 市長又は職務代理者は、福岡県及び関係機関に対し、前条の規定による告示内容について通知するものとする。

(文書等の表記)

第5条 職務代理期間において、文書等に表記する職名は、飯塚市長職務代理者とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務代理者は、感謝状、表彰状、祝辞等市長名をもって行うことが社会通念上適当と認められるものについては、市長の職名で表記することによってこれを行うことができる。

(文書等の修正)

第6条 職務代理期間において、市長の職名の表記及び飯塚市長印が押印されている文書等(前条第2項に規定するものを除く。)をやむを得ず使用するときは、市長の職名及び飯塚市長印を2本線で抹消し、職務代理者の職名を表記するとともに、飯塚市長職務代理者印を押印するものとする。

(文書等の読替措置)

第7条 前2条の規定にかかわらず、既に市長の職名又は飯塚市長印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、又は発送するもの等、これを修正することが容易ではないと認められるときは、飯塚市長を飯塚市長職務代理者と、飯塚市長印を飯塚市長職務代理者印と、専用市長印は専用市長職務代理者印と読み替えて措置するものとする。

2 前項の規定により読み替えて措置するときは、あらかじめその内容を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

飯塚市長の職務代理者の設置に関する規程

令和5年2月24日 訓令第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和5年2月24日 訓令第2号