○飯塚市総合体育館条例施行規則

令和5年4月14日

飯塚市規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市総合体育館条例(令和4年飯塚市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例別表第2(1)に定める施設、附属設備(温水シャワー設備を除く。)又は器具を利用する場合は、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日までに飯塚市総合体育館利用許可申請書(様式第1号)を市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。第7条第1項及び第4項を除き、以下同じ。)に提出し、所定の使用料(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下同じ。)を納付しなければならない。この場合において、市長は、利用許可の申請を審査し、適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 トレーニング室を利用する場合又は個人利用をする場合は、申請者が所定の使用料を納付し、市長が利用券を交付することをもって、利用の申請及び許可とする。

3 会員利用をする場合は、飯塚市総合体育館会員登録申請書(様式第3号)を提出し、申請者が所定の使用料を納付し、市長が会員証(様式第4号)を交付することをもって、利用の許可とする。

4 温水シャワー設備を利用する場合は、申請者が所定の使用料を納付することをもって、利用の申請及び許可とする。

(利用に関する指示)

第3条 市長は、飯塚市総合体育館の利用に関して利用者に対し必要な指示をすることができる。

(附属設備及び器具の使用料)

第4条 附属設備及び器具の使用料の額は、別表のとおりとする。

(利用時間の超過)

第5条 市長は、必要があると認める場合は、利用時間の超過を許可することができる。

(利用時間の超過料金)

第6条 利用者は、前条の規定により利用時間を超えて利用するときは、その超過した利用時間の使用料を許可の際、納付しなければならない。

2 利用者は、超過した利用時間1時間につき、条例別表第2に掲げる使用料を1時間当たりに算定した額に100分の50を乗じた額を加算し、納付しなければならない。ただし、1時間未満の場合は、1時間として計算する。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が共催する行事に利用するとき 全額

(3) 市が後援する行事等で市長が特に必要と認めるとき 100分の50

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めるとき 市長が定める率

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に該当する者は、別表に定める附属設備使用料のうち、冷暖房設備使用料は、減免しない。

3 第1項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第12条の規定に基づき市長が定める基準については、第1項の規定を準用する。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する基準及び額は、次に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 災害その他やむを得ない理由により、市において緊急の必要が生じ、利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 利用者が利用日の10日前までに中止を申し出たとき 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

(利用者の義務)

第9条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設及び附属設備その他器具等を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を施設外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 騒音、ど声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。

(7) 許可なく物品の展示若しくは金品等の寄附募集又は広告類を掲示し、若しくは配布しないこと。

(8) 所定の場所以外にごみ又は汚物を捨てないこと。

(9) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(10) 職員の指示に従うこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。

(管理上の立入り)

第11条 利用者は、係員が職務上の必要により入場又は入室を求めた場合には、これを拒むことができない。

(指定管理者に係る読替え)

第12条 指定管理者のこの規則の様式の適用については、様式第1号及び様式第2号中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第3号中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第5号中「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月15日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 附属設備使用料

附属設備名

施設名

使用料

冷暖房設備

メインアリーナ1階

1時間につき2,500円

メインアリーナ2階

1時間につき1,500円

多目的ホール

1時間につき1,000円

多目的室A

1時間につき400円

多目的室B

1時間につき400円

会議室1

1時間につき300円

会議室2

1時間につき300円

会議室3

1時間につき300円

控室1

1時間につき200円

控室2

1時間につき200円

放送設備

メインアリーナ

1日につき500円

多目的ホール

1日につき300円

多目的室

1日につき200円

温水シャワー設備

更衣室

10分につき50円

電動観覧席

メインアリーナ

1日につき5,000円

移動式観覧席

1回につき5,000円

特別照明

1500ルクス

メインアリーナ

1時間につき900円

多目的ホール

1時間につき300円

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 その他特別な設備を使用するときは実費相当額とする。

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

4 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。

(2) 器具使用料

品名

単位

使用料

バレーボール器具セット

1組

1日につき100円

テニス器具セット

1組

1日につき100円

卓球器具セット

1組

1日につき100円

バスケットボール器具セット

1組

1日につき500円

バドミントン器具セット

1組

1日につき100円

ソフトバレー器具セット

1組

1日につき100円

バウンドテニス器具セット

1組

1日につき100円

フットサル器具セット

1組

1日につき200円

大型電光掲示板

1組

1日につき1,000円

電光得点表示器

1組

1日につき300円

デジタルタイマー等セット

1組

1日につき100円

空手用マット

1組(面)

1日につき200円

柔道用畳

1組(面)

1日につき300円

スタッキングチェア

1脚

1日につき10円

ただし、100脚未満の利用の場合は無料

簡易放送器具

1組

1日につき100円

電子黒板

1式

1日につき100円

プロジェクター

1式

1日につき100円

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

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飯塚市総合体育館条例施行規則

令和5年4月14日 規則第42号

(令和5年4月15日施行)