○飯塚市民生委員推薦会規則
令和5年3月6日
飯塚市規則第10号
飯塚市民生委員推薦会委員の定数に関する規則(平成18年飯塚市規則第82号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条及び同法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、飯塚市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 飯塚市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決するところによる。
4 第1項の規定にかかわらず、委員長は、緊急を要するとき、又は会議の内容により会議に付す必要がないと認めるときは、会議の開催に代え、持ち回りの方法による審議とすることができる。ただし、民生委員の一部改選の場合に限る。
6 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、社会・障がい者福祉課職員をもって充てる。
3 幹事は、庶務を整理する。
4 書記は、幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。