○飯塚市民生委員推薦会規則

令和5年3月6日

飯塚市規則第10号

飯塚市民生委員推薦会委員の定数に関する規則(平成18年飯塚市規則第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条及び同法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、飯塚市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 飯塚市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決するところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、委員長は、緊急を要するとき、又は会議の内容により会議に付す必要がないと認めるときは、会議の開催に代え、持ち回りの方法による審議とすることができる。ただし、民生委員の一部改選の場合に限る。

5 前項の審議の手続については、第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、第2項及び第3項中「出席」とあるのは「持ち回りの方法による審議に参加」と読み替えるものとする。

6 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、社会・障がい者福祉課職員をもって充てる。

3 幹事は、庶務を整理する。

4 書記は、幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市民生委員推薦会規則

令和5年3月6日 規則第10号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
令和5年3月6日 規則第10号