○飯塚市行政経営戦略推進本部設置規程

令和4年8月1日

飯塚市訓令第13号

改正 R5―4

(設置)

第1条 本市の行政経営に係る基本方針や改革方策等に関し、組織横断的な推進体制を確立し、迅速かつ戦略的に意思決定するため、飯塚市行政経営戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政経営戦略の基本方針や改革方策等の決定及び推進に関すること。

(2) 行政経営戦略の進捗状況の管理に関すること。

(3) その他行政経営戦略に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、行政経営部を所管する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庁議との関係)

第6条 本部で決定した事項については、飯塚市庁議等規程(平成18年飯塚市訓令第1号)第5条第1項及び第6条の規定により庁議に付議され、決定されたものとみなす。

(幹事会)

第7条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。

3 代表幹事は行政経営部長を、幹事は別表第2に掲げる者をもって充てる。

(幹事会の会議)

第8条 幹事会の会議は、代表幹事が必要に応じて招集し、主宰する。

2 幹事会の会議は、次条に規定する部会で調査検討された案件に関し、本部の会議に付議すべき議案の調製及び提出を行う。

(部会)

第9条 本部の所掌事項について調査検討を行うよう、本部長の命を受けた案件ごとに部会を置く。

2 部会は案件に関連があると認められる関係課長で構成し、部会において部会長及び副部会長を互選する。

3 部会長は必要に応じて部会を招集し、主宰する。

4 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部会は本部長の命を受けた案件に関し、調査、検討を行い、その結果を幹事会に報告する。

(意見聴取)

第10条 本部、幹事会及び部会(以下「本部等」という。)において必要と認めるときは、関係課長等に対し、会議に出席を求め意見又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 本部等の庶務は、行政経営部業務改善・DX推進課、総合政策課、財政課及び財産活用課において処理する。

(補足)

第12条 この訓令に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月15日 訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(R5―4一改)

教育長、企業管理者、行政経営部長、総務部長、市民協働部長、市民環境部長、経済部長、福祉部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長、企業局次長その他本部長が指名する者

別表第2(第7条関係)

(R5―4一改)

総務部長、市民環境部長、福祉部長、教育部長、企業局次長その他本部長が指名する者

飯塚市行政経営戦略推進本部設置規程

令和4年8月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)