○飯塚市まち・ひと・しごと創生本部設置規程

令和3年7月1日

飯塚市訓令第10号

改正 R4―12、R5―4

(設置)

第1条 少子高齢化、人口減少社会の到来を踏まえ、庁内の横断的な連携により、人口減少等の課題を解決し、自律的で持続的な社会を創生するための施策の緊急かつ効果的な推進を図るため、飯塚市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 創生本部の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第1条に定めるまち・ひと・しごと創生をいう。以下同じ。)に関する施策の調整及び決定に関すること。

(2) 飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の作成及び実施の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長、教育長及び企業管理者をもって充てる。

4 本部員は、別表第1のとおりとする。

5 本部長は、必要があると認めるときは、前項に定める者のほか、市の職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、創生本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、創生本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 創生本部に、第2条の所掌事項について、調査、検討及び調整をするため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事長は行政経営部長を、副幹事長は経済部長をもって充てる。

4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、主宰する。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が不在のときは、その職務を代理する。

6 幹事長は、必要に応じ幹事以外の者を幹事会に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

7 幹事長は、必要と認める場合は、幹事会の下に、作業部会を置くことができる。

8 幹事長は、必要と認める場合は、作業部会の下に、専門部会を置くことができる。

(R4―12一改)

(作業部会)

第7条 幹事会に、総合戦略に寄与する新規事業等の調査、検討、調整をするため、作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長、副部会長、正副専門部会長をもって組織する。

3 部会長は総合政策課長を、副部会長は企業誘致推進担当主幹をもって充てる。

4 作業部会の会議は、部会長が招集し、主宰する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が不在のときは、その職務を代理する。

(R4―12一改)

(庶務)

第8条 創生本部の庶務は、行政経営部総合政策課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(R4―12一改)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に飯塚市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱により設置した創生本部において決定した事項は、この訓令により設置する創生本部が決定したものとみなす。

(令和4年6月1日 訓令第12号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月15日 訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(R5―4一改)

総務部長 行政経営部長 市民協働部長 市民環境部長 経済部長 福祉部長 都市建設部長 教育部長 議会事務局長 企業局次長

別表第2(第6条関係)

(R4―12一改)

総合政策課長 財政課長 経済政策推進室長

飯塚市まち・ひと・しごと創生本部設置規程

令和3年7月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)