○飯塚市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額に関する規則
令和3年3月31日
飯塚市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)別表に規定する農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち、農地等の利用の最適化の推進のための活動及び成果の実績に応じ、市長が別に定める額(以下「加算額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 委員等 農業委員会の委員(会長及び副会長を含む。第3号において同じ。)及び農地利用最適化推進委員をいう。
(2) 新制度における報酬額 加算額を算定する年度において委員等に支給された報酬(次条の規定により算定する加算額を除く。)の年額をいう。
(3) 旧制度における報酬額 平成27年度において農業委員会の委員に支給された報酬の年額をいう。
(4) 報酬基礎額 新制度における報酬額から旧制度における報酬額を差し引いた額をいう。
(5) 一般財源に充当した残りの交付金額 農地利用最適化交付金から報酬基礎額を差し引いた額をいう。
(6) 活動日数 委員等が加算額を算定する年度において農地利用最適化推進活動(農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3に掲げる活動をいう。)を行った日数をいう。
(加算額の算定方法)
第3条 委員等の加算額は、次の式により算定した額とする。ただし、同式により算定した額が0円以下となる場合には、加算額は0円とする。
一般財源に充当した残りの交付金額×(当該委員等の活動日数÷全ての委員等の活動日数の合計)
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、全ての委員等の実績額の合計額と交付金の額との間に差額が生じたときは、会長の支給額において調整するものとする。
(加算方法)
第4条 加算額は、農地利用最適化交付金の交付を受けた後に一括して加算するものとする。
2 委員等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡その他の事情によりその職を離れたときの加算額は、その職を離れるまでの活動実績を基に前条第1項に規定する式により算定する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。