○飯塚市行政協力員等に係る災害補償に関する規則

令和2年3月31日

飯塚市規則第23号

改正 R4―36

(趣旨)

第1条 この規則は、行政協力員等の業務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「行政協力員等」とは、飯塚市行政事務の一部を委嘱する規則(平成18年飯塚市規則第5号)の規定により市長の委嘱を受けた行政協力員及び行政協力補助員並びに行政協力員代行及び行政協力補助員代行をいう。

2 この規則において「業務等」とは、行政協力員等が行う業務をいう。

3 この規則において「業務地」とは、行政協力員等が業務等を行う場所をいう。

4 この規則において「通勤」とは、行政協力員等が業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務等の性質を有するものを除く。

5 行政協力員等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(R4―36一改)

(補償の種類)

第3条 市の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障がい補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 行政協力員等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 行政協力員等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 行政協力員等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障がい補償)

第7条 行政協力員等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、市を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障がい(次条において「特定後遺障がい」という。)が生じた場合には、障がい補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障がい補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障がいにより、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 行政協力員等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、行政協力員等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 市は、行政協力員等又はその遺族に対して、別表補償の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表給付額の欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 市は、次に掲げる事故により、行政協力員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障がい若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障がいの程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類する事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 行政協力員等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規則に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故。ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。

(5) 行政協力員等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 行政協力員等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月19日 規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円(支払限度額日数30日)

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障がい補償

後遺障がい見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

飯塚市行政協力員等に係る災害補償に関する規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和4年8月19日施行)