○飯塚市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日

飯塚市規則第16号

改正 R3―67、R4―23、R4―38、R5―52

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号。以下「職員勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを常勤職員(常時勤務を要する職を占める一般職の職員のうち地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除くものをいう。以下同じ。)の例により別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「週休日の振替」という。)又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 週休日の振替及び勤務時間の割振り変更は、前項に定めるもののほか、常勤職員の例によって行うものとする。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(時間外勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、会計年度任用職員に常勤職員の例によって勤務を命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第8条 任命権者は、飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年飯塚市条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、常勤職員の例により、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間を指定することができる。

2 任命権者は、会計年度任用職員給与条例第8条第1号の規定により時間外勤務手当相当額を報酬に加算して支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、常勤職員の例により、当該時間外勤務手当相当額の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間を指定することができる。

3 前2項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例によるものとする。

(休日)

第10条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等(第4条第2項若しくは第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 休日の代休日の指定は、前2項に定めるもののほか常勤職員の例によって行うものとする。

(年次有給休暇)

第12条 任命権者は、任用期間が6月(予定の者を含む。)を超えて継続して任用し、かつ、1年間の所定勤務日数が48日以上の会計年度任用職員に対して、4月1日から翌年の3月31日までの間(以下「年度」という。)に、別表第1に掲げる日数の年次有給休暇(以下「年休」という。)を与えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、最初の採用の日から起算して継続勤務する日が6月を超えない会計年度任用職員に対して、継続勤務する期間又は勤務日の日数に応じて、任命権者が定めた日数の年休を与えることができる。

3 前項の規定により付与された年休は、6月経過日(最初の採用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日をいう。)の前日までの期間においてのみ使用できるものとする。

4 任命権者は、年休を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年休を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 会計年度任用職員の年休の取得単位については、1日又は1時間とする。

6 その年度に取得することができる年休の日数のうち、その年度に取得できなかった日数があるときは、その日数を次の年度に繰り越すことができる。ただし、前の年度から繰り越された年休の日数については、この限りでない。

7 前項の年休の繰越しは、当該年度において勤務した日数が勤務を要する全日数(以下「全労働日」という。)の8割以上であった場合に限るものとする。

8 前項の全労働日の8割以上の出勤日数を算定する場合において、次に掲げる休暇については、出勤したものとみなす。

ア 年休を取得した日

イ 次条で定める休暇を取得した日(同条第2項第11号に規定する休暇を除く。)

ウ 育児休業を取得した日

9 第7項の規定により繰り越された年休がある会計年度任用職員から年休の請求があった場合は、繰り越された年休から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年休以外の休暇)

第13条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれに定める日数の範囲内の期間

 フルタイム会計年度任用職員 5日(当該通院等が体外受精等の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)

 パートタイム会計年度任用職員 4日(当該通院等が体外受精等の不妊治療に係るものである場合にあっては、8日)

(4) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(5) 会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(6) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間で、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれに定める日数の範囲内の期間

 フルタイム会計年度任用職員 3日

 パートタイム会計年度任用職員 2日

(7) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれに定める日数の範囲内の期間

 フルタイム会計年度任用職員 5日

 パートタイム会計年度任用職員 4日

(8) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間

(10) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間(日曜日、土曜日及び休日を除く。)

(13) フルタイム会計年度任用職員(4月1日から7月1日までの間に任用された職員で、かつ、7月1日までの間に任用期間が終了する職員を除く。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の7月から9月までの期間内で5日を超えない範囲内の期間

(14) パートタイム会計年度任用職員(4月1日から7月1日までの間に任用された職員で、任用された日から起算して6月以上継続して勤務するもの、かつ、月の勤務日数が17日以上の職員に限る。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の7月から9月までの期間内で1日を超えない範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(3) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 生理日の就業が著しく困難である場合 2日の範囲内で必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、要介護者(職員勤務時間条例第15条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の介護や通院の付添い等の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員(次のいずれにも該当する者に限る。)が要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 介護を必要とする一の継続する状態にある場合において連続する93日(当該状態となった日前において当該会計年度任用職員が当該要介護者についてこの休暇を使用したことがある場合は、93日からその使用の状況を考慮してその日数を差し引いた日数)の範囲内の期間(取得単位は1日又は1時間。時間単位で取得する場合、1日につき4時間の範囲内)

 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間においてはじめて介護休暇を使用する日から起算して93日を経過する日を超えて任命権者を同じくする職に引き続き在職することが見込まれる者(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、その任期が更新されないこと及び職に引き続き採用されないことが明らかである者を除く。)

 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

(7) 会計年度任用職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病(前項の場合を除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(R3―67、R4―23、R4―38、R5―52一改)

(休暇の申請等)

第14条 会計年度任用職員の休暇の届出、請求及び承認に係る手続については、任命権者の定めるところによる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が市長の承認を得て定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日 規則第67号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日 規則第38号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月20日 規則第52号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1年間の所定勤務日数

勤続年数(0年は採用初年度)

0年

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

204日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

169日から203日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

121日から168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

73日から120日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

48日から72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第13条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

飯塚市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日 規則第16号

(令和5年7月1日施行)