○飯塚市企業局会議傍聴規程

平成30年6月29日

飯塚市企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯塚市企業局の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名及び住所を受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 会議を進行する者(以下「議長」という。議長を指名しない場合にあっては、企業管理者。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 銃器その他危険な物を持っている者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカードの類を持っている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、議長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の行為の制限)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(3) みだりに発言をし、又は拍手等をすること。

(4) はち巻、たすき及び腕章等を着用すること。

(5) 喫食又は喫煙をすること。

(6) 許可なく写真等を撮影し、又は録音をすること。

(7) 携帯電話等の通信回線に接続した機器を使用すること(着信音を発することを含む。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

飯塚市企業局会議傍聴規程

平成30年6月29日 企業管理規程第3号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成30年6月29日 企業管理規程第3号