○飯塚市交流センター条例施行規則
平成29年12月28日
飯塚市規則第48号
改正 H30―32、R1―1、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市交流センター条例(平成29年飯塚市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内のもの 利用しようとする日の6か月前の日から利用しようとする日まで
(2) 市外のもの 利用しようとする日の3か月前の日から利用しようとする日まで
3 申請者は、許可された事項を変更しようとする場合は、利用変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は、交流センターの利用を許可したときは、利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(利用期間)
第4条 交流センターの利用は、引き続き4日を超えては許可しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第5条 交流センターの利用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。
(利用の中止)
第6条 利用者が、交流センターの利用を中止しようとするときは、利用中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用の制限等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を拒み、若しくは制限し、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 詐偽その他不正な手段により利用したとき。
(2) 条例若しくはこの規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はこれらに基づく関係職員の指示に従わなかったとき。
(3) その他施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用時間の超過)
第9条 市長は、必要があると認める場合は、利用時間の超過を許可することができる。
(冷暖房設備等の使用料)
第10条 条例第13条第1項第2号に規定する冷暖房設備等の使用料の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(使用料の納入方法)
第12条 前納する使用料は、許可の際に納入しなければならない。
2 既に利用許可を受けた事項の変更許可の場合で、既に納入した使用料が変更許可を受けた使用料より少ないときは、その差額を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 条例第14条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業 10割
(2) 市又は教育委員会が後援する行事等で市長が特に必要と認める事業 5割
2 利用者が営利を目的として利用する場合は、前項の規定は、適用しない。
(使用料の還付)
第14条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付する基準及び額は、次に定めるとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなったとき 10割
(2) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じ利用許可を取り消したとき 10割
(3) 利用者が利用の前日までに中止を申し出たとき 5割
2 既に利用許可を受けた事項の変更許可の場合で、既に納入した使用料が変更許可を受けた使用料より多いときは、その差額は、還付しない。
3 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第15条 利用者及びその補助者並びに利用者の利用目的等に応じて入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。
(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。
(5) 騒音、ど声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。
(7) 職員の正当な指示に従うこと。
(8) 別に定める場所以外での喫煙、飲食はしないこと。
(9) 動物を持ち込まないこと。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当な行為をしないこと。
(管理上の入室)
第16条 利用者は、市職員が職務上の必要により入室を求めた場合には、これを拒むことができない。
(交流センター運営審議会)
第17条 条例第18条第1項に規定する交流センター運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
6 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 審議会の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。
10 審議会の傍聴に関しては、飯塚市議会傍聴規則(平成18年飯塚市議会規則第2号)の例による。
11 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月13日 規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市交流センター条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月11日 規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則(第8条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(R1―1一改)
附属設備使用料
部門 | 品名 | 単位 | 使用料 |
音響 | AVコントロール卓 | 1式 | 3,300円 |
はねかえりスピーカー | 1個 | 880円 | |
100インチビデオプロジェクター | 1台 | 1,100円 | |
音響ワゴンA | 1式 | 1,650円 | |
カラオケ装置 | 1式 | 550円 | |
液晶ビデオ映写機(VTR) | 1式 | 1,100円 | |
OHP | 1台 | 550円 | |
16mmクセノン映写機 | 1台 | 1,100円 | |
クセノンスライド映写機 | 1台 | 550円 | |
VTR(モニターテレビを含む。) | 1式 | 550円 | |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 550円 | |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 550円 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 150円 | |
拡声セット装置(マイク1本付) | 1式 | 550円 | |
テレビワゴン(OHPを含む。) | 1式 | 1,100円 | |
照明 | ボーダーライト | 1式 | 550円 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,100円 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 550円 | |
シーリングライト | 1台 | 550円 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,100円 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 150円 | |
スポットライト(85W) | 1台 | 60円 | |
楽器 | ピアノ | 1台 | 2,750円 |
運動器具 | 卓球台(ネット等を含む。) | 1台 | 100円 |
その他 | 展示パネル(移動式) | 1台 | 100円 |
金屏風 | 1双 | 1,650円 | |
持込電気器具 | 1kw | 220円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 各使用料は、4時間までを1回とした料金とする。
3 午前9時から午後10時まで利用するときの使用料は、1回あたりの使用料の3倍の金額とする。
別表第2(第10条関係)
(R1―1一改)
冷暖房設備使用料
面積区分 | 冷暖房料(1時間当たり) |
50m2以下の室 | 180円 |
50m2を超え100m2以下の室 | 390円 |
100m2を超え150m2以下の室 | 700円 |
150m2を超え200m2以下の室 | 970円 |
200m2を超える室 | 2,320円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 営利を目的として利用する場合の冷暖房設備使用料は、10割増とする。
(H30―32全改、R4―22一改)
(H30―32全改)
(H30―32全改)
(R4―22一改)