○飯塚市保育士生活資金貸付金条例
平成29年10月4日
飯塚市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、保育士養成施設を卒業後2年以内に市内の私立保育所等に常勤保育士として新規採用され、常勤保育士として業務に従事する者に対し、生活を援助するための資金(以下「生活資金」という。)を貸し付けることにより、市内における私立保育所等の常勤保育士を確保し、もって未利用児童の解消に寄与することを目的とする。
(1) 保育士養成施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定により都道府県知事の指定する保育士養成施設をいう。
(2) 私立保育所等 市内の認可保育所及び認定こども園のうち、私立のものをいう。
(3) 常勤保育士 私立保育所等において、1日6時間以上かつ1月のうち20日以上又は1月のうち120時間以上勤務する保育士をいう。
(貸付けの要件)
第3条 生活資金の貸付けの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 保育士養成施設を卒業後2年以内に市内の私立保育所等に常勤保育士として新規採用された者であって既に業務に従事している者
(3) 市内の私立保育所等において第6条第2項の通知に定められた月から起算して常勤保育士として業務に継続して5年間従事することを約する者
(4) 貸付けを受けようとする者に市税等の滞納がない者
(1) 採用後初めて業務に従事した日の属する年度(以下「勤務開始年度」という。) 月額20,000円
(2) 勤務開始年度の翌年度 月額15,000円
(3) 勤務開始年度の翌々年度 月額10,000円
2 生活資金は、無利子で貸し付けるものとする。
(貸付期間)
第5条 生活資金の貸付期間は、3年以内とする。
(貸付けの申請及び決定)
第6条 生活資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨(貸付決定した場合は、貸付開始月を含む。)を通知するものとする。
(契約の締結等)
第7条 生活資金の貸付けの決定を受けた者は、当該貸付けにつき市長と契約を締結しなければならない。
2 前項の契約の締結にあたっては、生活資金の貸付けの決定を受けた者は、自らと連帯して生活資金を返還する債務を負う保証人(以下「連帯保証人」という。)1人を立てなければならない。
(変更等の届出)
第8条 生活資金の貸付契約を締結した者は、次の各号のいずれかに該当するときには、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 私立保育所等を休職、復職又は退職したとき。
(2) 私立保育所等から停職又は免職の処分を受けたとき。
(3) 前号の停職処分が解かれたとき。
(4) 生活資金の貸付契約を締結した者又は前条第2項に規定する連帯保証人の住所等に変更があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、届出の必要が生じたとき。
2 生活資金の貸付契約を締結した者は、生活資金の返還が完了するまで又は生活資金の免除が決定するまでの間、毎年3月末現在の状況を市長に報告しなければならない。
3 生活資金の貸付契約を締結した者が死亡したときは、前条第2項に規定する連帯保証人は、速やかに市長に届け出なければならない。
(契約の解除)
第9条 市長は、生活資金の貸付契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除し、その旨を通知するものとする。
(1) 生活資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(2) 第3条に規定する貸付けの要件を満たさなくなったとき。
(貸付金の返還)
第10条 生活資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより当該貸付けを受けた生活資金を返還しなければならない。
(1) 前条の規定により、生活資金の貸付契約が解除されたとき。
(2) 市内の私立保育所等において常勤保育士として業務に従事した期間が第6条第2項の通知に定められた月から起算して5年に満たなかったとき。
(返還の猶予)
第11条 市長は、生活資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けた生活資金の返還を猶予することができる。
(1) 貸付期間終了後、引き続き私立保育所等において常勤保育士として業務に従事したとき。
(2) 出産、育児のため就業規則等に基づき一時的に私立保育所等を休職するとき。
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還が困難になったとき。
(返還の免除)
第12条 市長は、生活資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けた生活資金の返還を免除することができる。
(1) 市内の私立保育所等において第6条第2項の通知に定められた月から起算して、常勤保育士として継続して5年以上業務に従事したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。