○飯塚市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
飯塚市条例第37号
改正 R3―22
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(R3―22一改)
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市又は教育委員会は、法別表第2事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(R3―22一改)
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日 条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 番号 | 事務 |
市長 | 1 | 飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第127号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第128号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第139号)による重度障がい者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務(以下「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 飯塚市市営住宅条例(平成18年飯塚市条例第207号)に規定する市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 8 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 番号 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | 1 | 飯塚市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、医療保険給付関係情報又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)、医療保険給付関係情報又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、児童手当関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障がい者関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給若しくは地域生活支援事業の実施に関する情報、飯塚市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する情報、飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報、飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の支給に関する情報又は飯塚市市営住宅条例に規定する市営住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 飯塚市市営住宅条例に規定する市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は障がい者関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 8 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 9 | 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 10 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 11 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 12 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 13 | 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 14 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 15 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 16 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 17 | 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 18 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 19 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 20 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 21 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 番号 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
市長 | 1 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 4 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 5 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |