○飯塚市ふれあい交流センター条例施行規則

平成27年9月30日

飯塚市規則第49号

改正 H30―15、H31―17、R1―1、R3―52

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市ふれあい交流センター条例(平成25年飯塚市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により飯塚市ふれあい交流センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日までに飯塚市ふれあい交流センター利用許可申請書を提出しなければならない。

2 市長は、申請内容を審査し適当と認めたときは、飯塚市ふれあい交流センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、前項の利用許可書を交付された際、所定の使用料を納付しなければならない。

4 囲碁将棋コーナーを利用する場合は、申請者が所定の使用料を納付することをもって、利用の申請及び許可とみなす。

(利用に関する指示)

第3条 市長は、センターの利用に関して、利用者に対し必要な指示をすることができる。

(冷暖房設備の使用料)

第4条 冷暖房設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(利用時間の超過)

第5条 市長は、必要があると認める場合は、利用時間の超過を許可することができる。

(利用時間の超過料金)

第6条 利用者は、前条の規定により利用時間を超えて利用するときは、その超過した利用時間1時間につき、条例別表に定める使用料に100分の50を乗じた額を加算し、納付しなければならない。ただし、1時間未満の場合は、1時間として計算する。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が共催する行事に利用するとき 全額

(3) 市が後援する行事等で市長が特に必要と認めるとき 100分の50

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めるとき 市長が定める率

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第15条ただし書の規定により使用料を返還する基準及び額は、次に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 災害その他やむを得ない理由により、市において緊急の必要が生じ、利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 利用者が利用日の10日前までに中止を申し出たとき 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

(利用者の義務)

第9条 利用者は、利用期間中その利用に係るセンター及び附属設備を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を施設外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外にセンター及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 騒音、ど声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。

(7) 許可なく物品の展示若しくは金品等の寄附募集又は広告類を掲示し、若しくは配布しないこと。

(8) 所定の場所以外にごみ又は汚物を捨てないこと。

(9) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(10) 職員の指示に従うこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。

(管理上の立入り)

第11条 利用者は、係員が管理上の必要により入場又は入室を求めた場合には、これを拒むことができない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日 規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則(第8条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年10月7日 規則第52号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(H30―15、H31―17、R1―1、R3―52一改)

冷暖房設備使用料

室名

冷暖房料(1時間につき)

研修室1

490円

研修室2

490円

研修室3

1,020円

多目的室B

340円

多目的室C

240円

多目的室D

150円

多目的室E

710円

多目的ホール

1,170円

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

飯塚市ふれあい交流センター条例施行規則

平成27年9月30日 規則第49号

(令和4年3月1日施行)