○飯塚市教育長の休暇、勤務時間等に関する条例
平成27年3月27日
飯塚市条例第22号
教育長の休暇、勤務時間その他の勤務条件(職務に専念する義務及び給与を除く。)については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例の規定は適用しないものとする。
平成27年3月27日 条例第22号
(平成27年4月1日施行)