○飯塚市名誉市民条例
平成27年3月27日
飯塚市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、本市の市民又は本市に特に関係が深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進、産業、文化等の発展向上又は市政に貢献し、その功績が顕著で市民が深く尊敬し感謝するに値すると認められるものに対し、飯塚市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、もって名誉市民としてこれを顕彰することを目的とする。
(称号授与の決定)
第2条 名誉市民は、飯塚市表彰条例(平成23年飯塚市条例第6号)第8条に規定する表彰審査会において意見を聴き、市長が市議会の同意を得て決定する。
2 名誉市民の称号の授与は、死亡した者に対しても行うことができる。
(顕彰)
第3条 名誉市民に対しては、名誉市民の称号を証する証書に名誉市民章及び記念品等を添えて贈るとともに、その氏名及び功績を公表し、顕彰するものとする。
(名誉市民に対する待遇又は特典)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。
(1) 市の儀式に招待すること。
(2) 本人が死亡した場合は、相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めた待遇又は特典
(称号及び待遇又は特典の取消し)
第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬をなくしたと認めるときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。