○飯塚市総合計画策定条例
平成27年3月27日
飯塚市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画を策定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 自治の基本理念、基本原則にのっとった市政運営の総合的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 長期的展望に立ち、目指すべき将来の本市の姿及びまちづくりの方向性を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想の実現に向け、基本となる施策とその目標を示すものをいう。
(4) 実施計画 施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 市は、本市における総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
(総合計画審議会への諮問)
第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第2条に規定する飯塚市総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(総合計画との整合)
第6条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。