○飯塚市子ども・子育て会議条例

平成25年7月5日

飯塚市条例第21号

改正 H29―8、R5―7

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、飯塚市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(R5―7一改)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項に掲げる事務

(2) 前号に掲げるもののほか、子育て支援に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(R5―7一改)

(組織)

第3条 子育て会議は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 子育て関係団体の推薦を受けた者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 子育て会議は、第2条各号に掲げる事項で専門的に検討する必要があるときは、専門部会を設置することができる。

2 前項の専門部会の委員は、15人以内とし、委員の互選により定める。

3 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会長は子育て会議の会長をもって充て、副部会長は専門部会の委員の互選により定める。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、福祉部において処理する。

(H29―8一改)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、この条例による改正前の飯塚市附属機関の設置に関する条例に基づく飯塚市次世代育成施策推進委員会の委員として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、この条例第3条第2項の規定により子育て会議の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、子育て会議の委員とみなされる者(この者が欠けた場合における補欠の委員を含む。)の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成29年3月28日 条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市子ども・子育て会議条例

平成25年7月5日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)