○飯塚市教育事務の職務権限の特例に関する条例
平成24年12月28日
飯塚市条例第26号
改正 H27―4
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(飯塚市体育施設条例の一部改正)
3 飯塚市体育施設条例(平成23年飯塚市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月27日 条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。