○飯塚市の公共工事等の前金払に関する規程
平成24年3月23日
飯塚市訓令第1号
改正 H28―13、H29―3
飯塚市の公共工事等の前金払に関する規程(平成18年飯塚市訓令第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、建設工事、修繕並びに設計、調査及び測量の委託(以下「工事等」という。)に要する経費の前金払を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 前金払の対象は、契約金額が130万円を超える工事等とする。
(H29―3一改)
(割合等)
第3条 前金払の割合は、次に掲げるとおりとし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、市の財政がひっ迫し、又はひっ迫することが予想されるときは、前金払の割合を制限するものとする。
(1) 建設工事においては、契約金額の10分の4以内とする。
(2) 修繕並びに設計、調査及び測量の委託においては、契約金額の10分の3以内とする。
(H29―3一改)
(前金払の申請等)
第4条 前金払を受けようとする者は、別に定める申請書に保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類(保証書)を添付し、請負契約締結の日から30日以内に市長に申請しなければならない。
2 前項の申請があった場合は、市長は、当該申請の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 前金払の決定を受けた申請者は、請求書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の請求書を受理した日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた場合は、申請の時期及び期間を別途指定することができる。
(前払金の使途制限)
第5条 前払金は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(H28―13一改)
(その他)
第6条 市長が特に必要と認めた場合は、これらの規定にかかわらず請求及び支払方法について別途指定できるものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日 訓令第13号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行し、改正後の飯塚市の公共工事等の前金払に関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日 訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条による改正後の飯塚市の公共工事等の前金払に関する規程第3条及び第2条による改正後の飯塚市の公共工事の中間前金払に関する規程第4条の規定は、平成29年4月1日以後に新たに締結する契約から適用する。