○飯塚市表彰条例

平成23年3月8日

飯塚市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市勢振興に寄与し、功労顕著なものをたたえ、市民の模範となる行為があったもの又は業績顕著なものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 この条例による表彰は、功労表彰、善行表彰及び市民栄誉賞とする。

(功労表彰の基準)

第3条 功労表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に該当するものに対して行うものとする。

(1) 自治功労 地方自治の振興発展に貢献した者

(2) 産業功労 産業経済の興隆に貢献したもの

(3) 社会福祉功労 社会福祉、労働者福祉の向上に貢献した者

(4) 保健衛生功労 保健衛生の向上に貢献した者

(5) 環境保全功労 生活環境の保全、向上に貢献した者

(6) 教育文化功労 教育、文化、体育及び科学技術の振興に貢献したもの

(7) 生活安全功労 消防防災、防犯、交通安全の活動に貢献した者

(8) 特別功労 前各号に掲げるもののほか、市勢振興に貢献したもの

(善行表彰の基準)

第4条 善行表彰は、善行が特に優れ、市民の模範となるものに対して行うものとする。

(市民栄誉賞の基準)

第5条 市民栄誉賞は、学術、芸術、文化、スポーツ、発明発見、著述その他の分野において、業績顕著と認められるものに対して行うものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、市長が行う。

2 功労表彰及び善行表彰は、表彰状に記念品を添えて行うものとする。ただし、記念品は省くことができる。

3 市民栄誉賞は、表彰状に市民栄誉章を添えて行うものとする。

4 表彰を受けるべき者が表彰前に死去したときは、表彰状、記念品又は市民栄誉章は、遺族に授与する。

5 被表彰者の事績は、市の広報等により公表するものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、市長が期日を定めて行うものとする。

(表彰審査会)

第8条 市長は、被表彰者の審査を行うため、飯塚市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(取消し)

第9条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為によりその栄誉を傷つけたと認められるときは、表彰を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

飯塚市表彰条例

平成23年3月8日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)