○飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則

平成21年7月29日

飯塚市規則第35号

改正 H23―68、H25―7、H26―10、H30―40、R3―43、R5―49

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例(平成18年飯塚市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び定員)

第2条 児童クラブの名称及び定員は、別に定めこれを告示するものとする。

(入所の要件)

第3条 条例第3条第1項第1号に規定する「保護者が、労働等により昼間家庭にいない」とは、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者が児童を保護指導できないと認められる場合とする。

(1) 昼間に居宅外で労働をすることを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 放課後から午後6時まで保護指導できない状態(月15日以上)が3月以上継続すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める状態にあること。

(H23―68一改、H30―40繰上)

(延長利用の要件)

第3条の2 条例第3条第2項に定める延長利用の要件は、児童クラブに入所する児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 就労時間が午後6時を超える場合

(2) 就労場所が遠方のため午後6時までの迎えが困難な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(H23―68追加、H30―40繰上)

(入退所の手続等)

第4条 児童クラブに児童を入所させようとする保護者(以下「申込者」という。)は、入所申請書に就労証明書その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、入所を決定したときは入所決定通知書を、不決定のときはその理由を記した通知書を申込者に交付するものとする。

3 児童を児童クラブから退所させようとする保護者は、必要事項を記入した退所届を退所させたい月の末日までに市長に提出しなければならない。

4 児童クラブの入所期間は、入所日の属する年度の3月31日までとする。ただし、前項の規定により退所届が提出された場合は、この限りでない。

(H30―40一改・繰上)

(延長利用の手続等)

第4条の2 延長利用しようとする児童の保護者(以下「延長利用申込者」という。)は、延長利用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、延長利用を承認したときは延長利用承認通知書を、不承認のときはその理由を付した通知書を延長利用申込者に交付するものとする。

(H23―68追加、H30―40繰上)

(利用料及び延長利用料)

第5条 条例第5条第1項に規定する利用料は、当該月の初日の在籍をもって算定する。

2 児童が月の途中に入所する場合の当該月の利用料の額は、30日を基礎として日割りによって計算するものとする。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 条例第5条第2項に規定する延長利用料の額は当該月に1日以上の利用がある場合を基礎として算定し、日割り計算は行わないものとする。

(H30―40全改・繰上)

(納期等)

第6条 利用料及び延長利用料は、毎月送付する納入通知書により、児童の保護者が当該利用月の翌月末日までに納付しなければならない。ただし、口座振替による納付については、この限りでない。

(H23―68、H25―7一改、H30―40繰上)

(利用料の減免基準)

第7条 条例第6条の規定により利用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。ただし、利用料を減免する基準及び割合は、重複して適用しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 全額

(2) 前年度の市町村民税が非課税の世帯 100分の50

(3) 父子家庭世帯、母子家庭世帯又は父母のいない世帯 100分の50

(4) 同一世帯から2人以上の児童が利用する場合は、次のとおりとする。

 利用する児童が2人以上いる場合の2人目の児童 100分の25

 利用する児童が2人以上いる場合の3人目以降の児童 全額

(5) 入所児童の世帯の居住する家屋又は家財が震災、風水害、落雷、火災又はこれに類する災害によって著しい被害を受けた場合は、次のとおりとする。

 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 100分の50

 屋根、内壁、外壁、建具等の損傷により、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋又は家財の価格の10分の5以上の価値を減じたとき、又は床上浸水のとき 100分の25

2 利用料の減免は、入所前に減免申請された場合は入所日から適用し、入所後に減免申請された場合は申請日の属する月の翌月初日から適用するものとする。

3 第1項第5号の減免期間は、6月間とする。

(H25―7、H26―10一改、H30―40繰上)

(減免の申請)

第8条 条例第6条の規定により利用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、減免申請書に理由を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第4号に該当する者については、申請を免除することができる。

(H25―7一改、H30―40繰上)

(減免の決定等)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、申請者に減免決定(却下)通知書により通知するものとする。

(H30―40繰上)

(減免理由消滅の届出)

第10条 減免を受けている者は、第7条第1項第4号による場合を除き、減免理由が消滅したときは、減免理由消滅届により速やかに市長に届け出なければならない。

(H25―7一改、H30―40一改・繰上)

(減免の取消し)

第11条 市長は、偽りその他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収することができる。

2 前項の規定により減免の取消しをしたときは、当該申請者に通知するものとする。

(H30―40繰上)

(利用料及び延長利用料の返還)

第12条 既に納入した利用料及び延長利用料は返還しない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(H23―68一改、H30―40繰上)

(過誤納金の充当)

第12条の2 既に納付された利用料及び延長利用料において過誤納が生じた場合、納期到来分の利用料及び延長利用料に未納があるときは、当該者の同意を得て当該利用料及び当該延長利用料に充当することができる。

(H23―68追加、H30―40繰上)

(入所の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を拒み、又は利用を一時停止し、若しくは退所させることができる。

(1) 虚偽の申請をした者

(2) 定員の数を超えることとなる者

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなった者

(4) 利用料を3月以上にわたって滞納し、納入の誠意が認められない者

(5) 感染症がある者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

2 市長は、前項各号のいずれかにより児童を退所させようとする場合は、退所決定通知書を当該児童の保護者に交付するものとする。ただし、当該児童の保護者から退所届の提出があったときは、これを省略することができる。

(H30―40一改・繰上)

(備付台帳)

第14条 各児童クラブは、次の台帳を備えなければならない。

(1) 児童台帳

(2) 指導日誌

(3) 出席簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(H30―40繰上)

(様式)

第15条 この規則の事務に必要な書類の様式については、別に定める。

(H30―40繰上)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H30―40繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、飯塚市放課後児童健全育成事業運営要綱(平成20年飯塚市告示第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月27日 規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成24年度における延長利用の手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月7日 規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日 規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年8月28日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日 規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則は、令和3年6月1日から適用する。

(令和5年5月31日 規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日までに、改正前の飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則附則第3項及び第4項の規定により、減額又は免除の決定がされた令和5年5月分までの利用料の額については、なお従前の例による。

飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則

平成21年7月29日 規則第35号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年7月29日 規則第35号
平成23年12月27日 規則第68号
平成25年3月7日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第10号
平成30年8月28日 規則第40号
令和3年7月26日 規則第43号
令和5年5月31日 規則第49号