○飯塚市庄内生活体験学校条例施行規則
平成21年3月31日
飯塚市教育委員会規則第3号
改正 H26―3、R4―6
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市庄内生活体験学校条例(平成18年飯塚市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 飯塚市庄内生活体験学校(附属設備、器具等を含む。以下「生活体験学校」という。)は、利用しようとする目的が次に掲げる場合に利用することができるものとする。
(1) 条例第1条に規定する生活体験学校の目的を達すると認められるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が生活体験学校を利用させることが適当と認めるもの
(H26―3一改・繰上)
(対象者)
第3条 生活体験学校の利用の対象は、市内に住所を有する者又は市内に通学若しくは通勤する者を含む5人以上で構成する団体で、かつ、代表責任者として18歳以上の者が含まれている団体とする。
(H26―3繰上、R4―6一改)
(利用許可の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 団体代表者氏名、住所及び連絡先
(2) 団体名
(3) 利用目的
(4) 利用施設名
(5) 利用する附属設備、器具等(教育委員会が指定するものに限る。)
(6) 利用日時
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項
(H26―3一改・繰上)
(利用の許可)
第5条 指定管理者は、生活体験学校の利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
(H26―3一改・繰上)
(利用の中止)
第6条 利用者が利用を中止しようとするときは、利用中止届を指定管理者に提出しなければならない。
(H26―3一改・繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、生活体験学校の事務に用いる書類の様式その他必要な事項は、教育長が定める。
(H26―3繰上)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日 教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、飯塚市庄内生活体験学校条例の一部を改正する条例(平成26年飯塚市条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者が生活体験学校を管理するまでの間については、なお従前の例による。
3 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市庄内生活体験学校条例施行規則の規定によりなされた処分又は手続は、それぞれ改正後の飯塚市庄内生活体験学校条例施行規則の規定による処分又は手続とみなす。
附則(令和4年3月29日 教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。