○飯塚市教育職員の給与等に関する条例
平成21年3月31日
飯塚市条例第8号
改正 H21―36、H23―9、H26―44、H27―24、H28―10、H28―36、H29―42、H30―42、R1―5、R1―38、R2―7、R4―32
(趣旨)
第1条 この条例は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が飯塚市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年飯塚市条例第43号)の規定に基づき任期を定めて採用する教育職員(以下「教育職員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。
2 給与の支払い方法等については、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「給与条例」という。)第7条から第9条までの規定を準用する。
(給料)
第3条 給料は、飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 教育職員に適用する給料表は、別表のとおりとする。
2 新たに教育職員となった者の号給は、教育委員会が定める初任給の基準に従い決定する。
(教職調整額)
第5条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定により、教育職員にその者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 教職調整額の支給を受ける者に係る次の規定の適用については、教職調整額は、給料とみなす。
(1) 第7条に規定する地域手当に関する規定
(2) 第11条において準用する給与条例第26条第4項の期末手当基礎額及び第12条において準用する給与条例第29条第3項の勤勉手当基礎額に関する規定
(地域手当)
第7条 地域手当を教育職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.8を乗じて得た額とする。
(H21―36、H27―24、H28―10、H29―42、H30―42、R1―38、R2―7一改)
(住居手当)
第8条 教育職員の住居手当は、給与条例第15条の規定を準用して支給する。
(通勤手当)
第9条 教育職員の通勤手当は、給与条例第16条の規定を準用して支給する。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに、支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において、児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は週休日(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日をいう。以下同じ。)若しくは休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。ただし、勤務時間条例第10条の規定により休日の代休日を指定された場合は、同条の規定により指定された代休日をいう。)若しくは給与条例第20条第2項の規則で定める日(以下「休日等」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が3時間45分又は4時間である日に行うもの
2 特殊勤務手当の額は、業務に従事した日一日につき、次のとおりとする。
(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(4) 前項第4号の業務 2,700円
3 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(H23―9、H27―24、H29―42、R1―5一改)
(期末手当)
第11条 期末手当は、給与条例第26条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定を準用して支給する。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、給与条例第29条の規定を準用して支給する。
(義務教育等教員特別手当)
第14条 義務教育等教員特別手当を教育職員に支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、別表のとおりとする。
3 前2項に定めるほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(給与の減額)
第15条 教育職員が勤務しない場合の給与の減額については、給与条例第18条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第16条 休職者の給与の支給については、給与条例第30条の規定を準用する。
(正規の勤務時間を超える勤務)
第17条 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務をいう。以下同じ。)を命じないものとする。
(1) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議(教育委員会の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)
2 飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月30日 条例第36号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日 条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日 条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の飯塚市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月27日 条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日 条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の飯塚市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日 条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の飯塚市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月28日 条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年1月1日から、第3条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の飯塚市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月28日 条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の飯塚市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年7月11日 条例第5号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日 条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の飯塚市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月26日 条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(地域手当等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「教職員給与条例」という。)第7条第2項の規定にかかわらず、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の5.4(以下「現給支給割合」という。)を乗じて得た地域手当の月額からこの条例による改正後の教職員給与条例第第7条第2項の規定により得た地域手当の月額を減じた額を給料として支給する。
3 前項の規定による給料を支給される職員の期末手当及び勤勉手当の額は、この条例による改正後の教職員給与条例第7条第2項に定める割合を用いて算定される期末手当又は勤勉手当(以下この項において「改正後の期末手当又は勤勉手当」という。)の額に現給支給割合を用いて算定される期末手当又は勤勉手当の額から改正後の期末手当又は勤勉手当の額を減じた額を加算した額とする。
4 第2項の規定による給料を支給される職員の教職員給与条例第15条の規定により準用される飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第18条の規定における第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、この条例による改正後の教職員給与条例第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第2項の規定による給料を支給される職員に係る飯塚市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年飯塚市条例第27号)の規定及びこれに基づく規則等の規定の適用については、同項の給料は、教職員給与条例第5条の給料としない。
附則(令和4年12月23日 条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の飯塚市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条、第14条関係)
(R1―38全改、R4―32一改)
(単位:円)
号給 | 給料月額 | 義務教育等教員特別手当 |
1号給 | 164,100 | 2,000 |
2号給 | 165,600 | 2,000 |
3号給 | 167,100 | 2,000 |
4号給 | 168,600 | 2,000 |
5号給 | 170,200 | 2,000 |
6号給 | 172,100 | 2,000 |
7号給 | 173,900 | 2,000 |
8号給 | 175,700 | 2,000 |
9号給 | 177,400 | 2,100 |
10号給 | 179,500 | 2,100 |
11号給 | 181,500 | 2,100 |
12号給 | 183,400 | 2,100 |
13号給 | 185,300 | 2,200 |
14号給 | 187,400 | 2,200 |
15号給 | 189,500 | 2,200 |
16号給 | 191,600 | 2,200 |
17号給 | 193,800 | 2,300 |
18号給 | 196,100 | 2,300 |
19号給 | 198,600 | 2,300 |
20号給 | 200,900 | 2,300 |
21号給 | 203,300 | 2,400 |
22号給 | 204,900 | 2,400 |
23号給 | 206,600 | 2,400 |
24号給 | 208,300 | 2,400 |
25号給 | 209,800 | 2,600 |
26号給 | 211,200 | 2,600 |
27号給 | 212,800 | 2,600 |
28号給 | 214,300 | 2,600 |
29号給 | 216,000 | 2,700 |
30号給 | 217,700 | 2,700 |
31号給 | 219,400 | 2,700 |
32号給 | 221,100 | 2,700 |
33号給 | 222,400 | 2,800 |
34号給 | 224,100 | 2,800 |
35号給 | 225,800 | 2,800 |
36号給 | 227,400 | 2,800 |
37号給 | 228,800 | 2,900 |
38号給 | 230,500 | 2,900 |
39号給 | 232,200 | 2,900 |
40号給 | 233,900 | 2,900 |
41号給 | 235,500 | 3,100 |
42号給 | 237,200 | 3,100 |
43号給 | 238,800 | 3,100 |
44号給 | 240,400 | 3,100 |
45号給 | 242,000 | 3,200 |
46号給 | 243,500 | 3,200 |
47号給 | 244,800 | 3,200 |
48号給 | 246,100 | 3,200 |
49号給 | 247,200 | 3,300 |
50号給 | 248,500 | 3,300 |
51号給 | 249,900 | 3,300 |
52号給 | 251,000 | 3,300 |
53号給 | 252,100 | 3,400 |
54号給 | 253,500 | 3,400 |
55号給 | 254,500 | 3,400 |
56号給 | 255,500 | 3,400 |
57号給 | 256,700 | 3,500 |
58号給 | 257,700 | 3,500 |
59号給 | 258,800 | 3,500 |
60号給 | 259,800 | 3,500 |
61号給 | 261,000 | 3,600 |
62号給 | 261,700 | 3,600 |
63号給 | 262,600 | 3,600 |
64号給 | 263,200 | 3,600 |
65号給 | 264,200 | 3,700 |
66号給 | 265,600 | 3,700 |
67号給 | 266,700 | 3,700 |
68号給 | 268,000 | 3,700 |
69号給 | 269,500 | 3,800 |
70号給 | 271,000 | 3,800 |
71号給 | 272,300 | 3,800 |
72号給 | 273,700 | 3,800 |
73号給 | 274,500 | 3,900 |