○飯塚市暴走族等追放条例
平成20年3月31日
飯塚市条例第23号
飯塚市暴走族追放運動推進条例(平成18年飯塚市条例第171号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、暴走族等による暴走行為が、市民生活や青少年の健全育成に多大な影響を及ぼしている状況にかんがみ、暴走族等の追放の促進に関し、市、市民、保護者等の責務を明らかにするとともに、暴走族等をあおる行為を規制することにより、暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって市民生活の安全及び平穏に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に住所を有する者若しくは滞在する者、市内に土地、建物を所有し、若しくは管理する者又は市内において事業活動を行う者をいう。
(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。
ア 法第68条の規定に違反する行為
イ 道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる行為で、かつ、法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項又は第62条の規定に違反する行為
ウ 法第71条第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為
(4) あおり行為 暴走行為を助長する目的で、声援、拍手、身振り、手振りその他これらに類する行為等をいう。
(5) 暴走族 集団的に暴走行為をする集団をいう。
(6) 暴走族等 暴走族又は暴走行為をする者をいう。
(7) 暴走族等の追放 暴走族への加入防止、暴走族からの離脱の促進、暴走行為の防止等を図ることをいう。
(8) 少年 20歳未満の者をいう。
(9) 保護者 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する保護者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、暴走族等の追放に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、市が実施する暴走族等の追放に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、その監護に係る少年に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 暴走族に加入させないようにするとともに、暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱させること。
(2) 暴走行為を行わせないこと。
(3) 暴走行為に係る自動車等に同乗させないこと。
(4) 暴走行為の見物に行かせないこと。
(学校の責務)
第6条 学校は、在学中の少年に対し、交通安全教育の充実を図り、暴走族への加入又は暴走行為若しくはその見物を防止するよう努めなければならない。
(地域の関係団体の責務)
第7条 地域、職場その他少年の育成等に携わる団体の関係者は、その職務、活動等を通じ、相互に連携し、少年の暴走族への加入又は暴走行為若しくはその見物を防止するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第8条 自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品の販売若しくは取付け又は自動車等の改造をしないよう努めなければならない。
2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条及び第71条の2又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条及び第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反する自動車等の運転者に対し燃料の販売をしないよう努めなければならない。
3 衣服等への刺しゅう又は販売を業とする者は、暴走行為若しくは暴走族等を誇示する表示を刺しゅうし、又は刺しゅうした衣服を販売しないように努めなければならない。
(施設等管理者の責務)
第9条 暴走族が集合し、又は暴走行為を見物する目的で多人数が集合するおそれのある駐車場、空き地等を管理する者は、暴走族又は暴走行為を見物する者を集合させないための措置を講じるよう努めなければならない。
(あおり行為の禁止)
第10条 何人も、不特定又は多数の者が集合し、又は群がっている道路、公園、広場その他公衆が出入りすることができる場所において、現に暴走行為を行い、又は行おうとしている者に対し、あおり行為をしてはならない。
(重点禁止区域の指定)
第11条 市長は、あおり行為が頻繁に行われていると認める区域を、あおり行為の重点禁止区域(以下「重点禁止区域」という。)として指定し、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 警察と連携した暴走族等及び暴走行為をあおる者を集合させない措置
(2) 深夜営業の店舗、事業所等と連携した暴走族等及び暴走行為をあおる者の監視及び通報の体制の整備
(3) 前2号に定めるもののほか、暴走族等の追放を図るため必要と認める措置
2 市長は、重点禁止区域において、前項の措置等により状況の改善又は変動があったときは、当該指定の解除又は区域の変更をするものとする。
(通報)
第12条 市民は、次に掲げる事項を知ったときは、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。
(1) 暴走族が暴走行為をするために集合していること。
(2) 暴走行為が行われていること。
(3) 暴走行為をあおる目的で不特定又は多数の者が集合し、又は現にあおり行為が行われていること。
(関係機関等に対する協力要請)
第13条 市長は、暴走族等の追放のための施策の実施について、必要に応じ、関係機関及び関係団体に対して協力の要請をするものとする。
附則
この条例は、平成20年6月1日から施行する。