○旧伊藤伝右衛門邸条例
平成19年3月31日
飯塚市条例第12号
改正 H20―15、H24―32、H26―1、H30―8、R1―3
(設置)
第1条 近代和風建築の文化財を保護し、広く公開を図るため、旧伊藤伝右衛門邸(以下「伊藤邸」という。)を設置する。
(位置)
第2条 伊藤邸の位置は、飯塚市幸袋300番地とする。
(休館日)
第3条 伊藤邸の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 水曜日(前号に掲げる期間を除く。水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、休館しない。)
(H20―15、H24―32、H30―8一改)
(開館時間)
第4条 伊藤邸の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(H30―8一改)
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、伊藤邸への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をするおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(H30―8一改)
(入館料)
第6条 入館者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事業をしたときの入館料は、市長が別に定める。
(入館料の不還付)
第7条 既納の入館料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館料の減免等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、入館料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 入館者が故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(H30―8一改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月28日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月31日 条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日 条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日 条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年飯塚市条例第13号)第8条第1項の規定による市長の指定を受けている者(以下「市長指定管理者」という。)は、施行日に同項の規定による教育委員会の指定を受けたものとみなす。
3 前項の場合において、当該指定を受けたものとみなされる者(以下「教育委員会指定管理者」という。)に係る指定の期間は、施行日における市長指定管理者としての指定に係る期間の残存期間と同一の期間とする。
4 この条例の施行の際市長指定管理者がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は市長指定管理者に対してされている申請その他の行為は、施行日以後においては、教育委員会指定管理者がした利用の許可その他の行為又は教育委員会指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(H26―1、R1―3一改)
入館料(1人1回につき)
区分 | 大人 | 中学生・小学生 |
個人 | 310円 | 100円 |
団体 | 250円 | 80円 |
備考
1 入館料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 「中学生・小学生」とは、義務教育諸学校の生徒及び児童をいう。
3 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
4 団体は、20人以上の者で構成されている場合に適用する。