○飯塚市教育研究所条例施行規則
平成18年7月24日
飯塚市教育委員会規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市教育研究所条例(平成18年飯塚市条例第79号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、飯塚市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究員)
第2条 条例第3条に規定する職員のほか、教育実践上の諸問題に関する調査研究を行うため必要な研究員を置くものとする。
(研究員の任命)
第3条 研究員は、飯塚市立学校教職員のうちから学校長の推薦により教育長が任命する。
(職務)
第4条 所長は、研究所を代表し、所務を総理する。
2 主事は、所長の命を受け、研究、研修及び教育相談をつかさどる。
3 職員は、所長の命を受け、所務を処理する。
4 研究員は、教育に関する調査研究に従事する。
(運営委員会)
第5条 研究所の適切な運営を図るため、教育長の諮問機関として、飯塚市教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くものとする。
2 運営委員会の委員は、10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから所長の推薦により教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校長の代表者
(2) 中学校長の代表者
(3) 市の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
3 前項の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
5 運営委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。