○飯塚市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則を廃止する規則
平成14年3月29日
飯塚市規則第22号
飯塚市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則(昭和63年飯塚市規則第11号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項ただし書の規定により、なお効力を有するとされた者については、この規則の施行後も、廃止前の飯塚市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則は、なおその効力を有する。
○飯塚市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則を廃止する規則
平成14年3月29日
飯塚市規則第22号
飯塚市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則(昭和63年飯塚市規則第11号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項ただし書の規定により、なお効力を有するとされた者については、この規則の施行後も、廃止前の飯塚市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則は、なおその効力を有する。