○飯塚市同和地区結婚支度金貸付基金条例施行規則を廃止する規則
平成14年3月18日
飯塚市規則第17号
飯塚市同和地区結婚支度金貸付基金条例施行規則(昭和47年飯塚市規則第20号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、旧飯塚市同和地区結婚支度金貸付基金条例の規定により、現に結婚支度金の貸付決定を受けている者及び貸付けを受けている者については、旧飯塚市同和地区結婚支度金貸付基金条例施行規則は、この規則施行後も、なおその効力を有する。
平成14年3月18日 規則第17号
(平成14年3月18日施行)