○飯塚市消防用旗及び提灯規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第211号

(目的)

第1条 この規則は、消防の用に供する旗及び提灯(以下「消防用旗等」という。)の制式を定めることを目的とする。

(制式)

第2条 消防用旗等の制式は、次のとおりとする。

(1) 飯塚市消防団旗 第1図

(2) 分団旗 第2図

(3) 提灯 第3図

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

第1図(第2条関係)

消防団旗

画像

備考

1 地はえんじ色とし、絹羽二重(塩瀬)裕地

2 徽章は白色とし、徽章線は青色

3 徽章の中心は旗の中心とし、直径は480mm(旗の縦の長さの5分の3)

4 ふちは、幅15mmのえんじ絹糸織

5 ふさは、黄絹線縄目ない

6 字は白色とし、字画は80mm、旗竿側及び下端から60mmをはなし、字の間隔は5mmとする。

7 図中の寸法は、ミリメートル

第2図(第2条関係)

分団旗

画像

備考

1 地は、えんじ色

2 徽章は直径400mmとし、制式及び色は団旗に準ずる。

3 字は、白色

4 図中の寸法は、ミリメートル

第3図(第2条関係)

提灯

画像

備考

1 地は、白色

2 字は、黒色

3 上部の線は、黒色

4 斜線部分は、赤色

5 消防章は、黄色、直径100mm

6 図中の寸法は、ミリメートル

7 各分団が使用するものにあっては、全長1,000mm、直径400mm

飯塚市消防用旗及び提灯規則

平成18年3月26日 規則第211号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年3月26日 規則第211号