○飯塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第210号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第222号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、その上位の階級とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。