○飯塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第210号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、その上位の階級とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年飯塚市規則第25号)、筑穂町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年筑穂町規則第3号)、庄内町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(平成9年庄内町規則第7号)又は頴田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年頴田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成18年3月26日 規則第210号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年3月26日 規則第210号