○飯塚市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第209号

改正 H19―46、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年飯塚市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつの具申)

第2条 飯塚市消防団員(以下「団員」という。)条例第2条に規定する災害を受けたときは、その分団長は賞じゅつ具申書(様式第1号の1様式第1号の2又は様式第1号の3)を方面隊長及び団長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の具申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団員の功労の内容及び程度を認めることができる調書

(2) 団員に扶養親族があるときは、それを認めることができる書類

(3) 団員の戸籍謄本

(4) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けようとする者が配偶者であって、団員の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事情を認めることができる書類

(5) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けようとする者が配偶者以外の者である場合は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条の規定による先順の者であることを認めることができる書類

(6) 障がい者賞じゅつ金を受けようとする者にあっては、条例第3条第2号に規定する障がいの程度を証明する書類

(7) 見舞金を受けようとする者にあっては、条例第5条に規定する医療期間を証明する書類

(審査)

第3条 市長は、賞じゅつの具申があったときは、賞じゅつ審査要求書(様式第2号)により飯塚市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査の報告)

第4条 委員会は、前条の審査の要求があったときは別に定める基準に基づき審査し、その結果を賞じゅつ審査報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(授与)

第5条 市長は、前条の報告に基づき、賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金の額を決定し、これを授与する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は市長が任命する。

3 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集する。

6 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことはできない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(H19―46一改)

(事情等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員等の出席を求め、事情等を聴取することができる。

(賞じゅつ原簿)

第8条 市長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備え、必要事項を記録し、保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和40年飯塚市規則第2号)又は穂波町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和58年穂波町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日 規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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飯塚市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月26日 規則第209号

(令和4年4月1日施行)