○飯塚市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障がい者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第208号

改正 H23―62(題名改称)、H25―9(題名改称)

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成23年11月28日 規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日 規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

飯塚市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障がい者支援施設に準…

平成18年3月26日 規則第208号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年3月26日 規則第208号
平成23年11月28日 規則第62号
平成25年3月12日 規則第9号