○飯塚市消防団表彰規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第30号

改正 R4―7

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市消防団の組織等に関する規則(平成18年飯塚市規則第205号)第10条第2項の規定に基づき、飯塚市消防団員(以下「消防団員」という。)及び消防協力者に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 表彰の内申は、所属分団長(消防協力者については所轄分団長)が表彰内申書(別記様式)により方面隊長及び団長を経て、市長に内申するものとする。

(表彰の基準)

第3条 消防団員の表彰は、表彰状に功労賞(別記)を副えて贈る。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、記念品を副えることができる。

2 消防協力者の表彰は、表彰状又は感謝状に記念品を副えることができる。

3 市長は、記念品を記念品料に代えることができる。

4 記念品の額は、市長が別に定める。

(表彰の伝達)

第4条 被表彰者が表彰を受ける以前に死亡したときは、表彰状及び記念品等はその遺族に贈る。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年消防出初式において行う。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記(第3条関係)

表面

裏面

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1 地は、いぶし銀

2 市章、消防団章及び表面文字は、金色

3 寸法は、原寸

(R4―7一改)

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飯塚市消防団表彰規程

平成18年3月26日 訓令第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第30号
令和4年3月31日 訓令第7号