○飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第219号
改正 H18―244、H20―27、R1―36、R5―11
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(H18―244一改)
(定員)
第2条 団員の定数は、1,286人とする。
(団員の任免)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、飯塚市消防団(以下「消防団」という。)の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は次の各号に掲げる者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 年齢18歳以上の者であること。
(2) 志操堅固にして身体強健であること。
(3) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
2 団長は、団員が退職を願い出て、その職を免ずる場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(任期)
第4条 役付消防団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により任命された役付消防団員の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 団員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
(R1―36一改)
(身分の喪失)
第6条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在不明となったとき。
(3) 転居又は転勤により第3条第1項第3号の条件に該当しなくなったとき。
(4) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(R1―36一改)
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 定数又は組織の改廃等により過員を生じたとき。
(4) その職に必要な適格性を欠く場合
2 団長は、前項の規定により、降任し、又はその職を免ずる場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 団長が前項の懲戒処分を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(懲戒の手続及び効果)
第9条 前条の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
2 前条の停職は1箇月以内の期間を定めて行うものとし、停職者は団員としての身分を保有するが、職務に従事することができず報酬を受けることができない。
(服務)
第10条 団員は、非常勤とする。
2 団員は、出動の命により服務する。
3 出動の命を受けない場合でも水火災又は災害等の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、服務しなければならない。
(R5―11一改)
(規律)
第11条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務遂行に当たっては、法令、条例その他規則等に従い、規律を厳守して上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと。
(2) 飯塚市消防団(以下「消防団」という。)又は団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならないこと。
(3) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならないこと。
(4) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をし、若しくは義務負担となるような行為をしてはならないこと。
(5) 10日以上管轄区域を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては、所属分団長を経て団長に届け出なければならないこと。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に管轄区域を離れることはできないこと。
(6) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては率先して災害の防除等に当たらなければならないこと。
(7) 互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならないこと。
2 前項に規定する報酬の計算方法及び支給方法は、規則で定める。
(R1―36、R5―11一改)
(費用弁償)
第13条 団員が訓練実施についての協議のため会議に出席した場合又は研修等に出席した場合は、費用弁償として、日額2,400円を支給する。
2 団員が災害出動の命を受け出動したが実際の災害活動には至らなかった場合は、費用弁償として、日額800円を支給する。
3 前2項のほか、団員が公務のため旅行する場合には、飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号)により費用弁償を支給する。
4 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(R5―11一改)
(団運営費の交付)
第14条 市長は、予算の範囲内で、消防団運営費を交付することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市消防団条例(昭和40年飯塚市条例第26号)、穂波町消防団団員の定員並びに任免に関する条例(昭和24年穂波町条例第91号)、穂波町消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和24年穂波町条例第92号)、穂波町消防団員の報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年穂波町条例第242号)、筑穂町消防団条例(昭和31年筑穂町条例第22号)、筑穂町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年筑穂町条例第46号)、庄内町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(平成9年庄内町条例第20号)又は頴田町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和41年頴田町条例第15号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年10月10日 条例第244号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日 条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日 条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた事由について適用し、同日前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日 条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた事由について適用し、同日前に生じた事由については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
(H20―27全改、R5―11一改)
飯塚市消防団報酬額表(年額報酬)
階級 | 報酬額 |
団長 | 153,500円 |
副団長 | 104,900円 |
方面隊長 | 95,500円 |
分団長 | 70,900円 |
副分団長 | 50,900円 |
部長 | 42,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
備考
1 隊長は分団長に、副隊長は副分団長に相当する。
2 筑穂方面隊 副部長は班長に相当する。
別表第2(第12条関係)
(R5―11追加)
飯塚市消防団報酬額表(出動報酬)
区分 | 単位 | 報酬額 | |
災害(警戒の場合を含む。)又は訓練による出動 | 4時間を超える場合 | 1回 | 8,000円 |
4時間まで | 1回 | 4,000円 |
備考
1 出動の回数は、1日を単位として算定する。
2 1日に2回以上の出動があった場合は、それぞれの出動について出動報酬を支給する。ただし、災害による出動については、1日につき8,000円を上限とする。