○飯塚市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第205号

改正 H18―238、H22―9、H22―26、H23―37、H26―34、H27―12、R3―15

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。

(H18―238一改)

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部及び方面隊をもって組織する。

2 消防団本部は、団本部、分団(隊)、部(分隊)及び班をもって組織する。

3 方面隊は、分団(隊)、部(分隊)及び班をもって組織する。

4 方面隊は方面隊本部を置くことができる。

5 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

6 消防団員は、飯塚市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者とする。

(H22―9一改)

(消防団本部の位置及び事務)

第3条 消防団本部は、飯塚市総務部防災安全課に置く。

2 消防団本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 教育訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 会計及び経理に関すること。

(6) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項

(H26―34一改)

(方面隊の事務)

第4条 方面隊は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、方面隊長が必要と認める事項

(階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(H22―9全改)

(職名及び職務)

第6条 消防団に団長、副団長、方面隊長、分団長、隊長、副分団長、副隊長、部長、副部長(筑穂方面隊に限る。)、班長及び団員の職を置く。

2 消防団員の職別の職務及び階級は、次の表のとおりとする。

職務

階級

団長

消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

団長

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

副団長

方面隊長

団長の命を受け、当該方面隊の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

副団長

分団長、隊長

上司の命を受け、所属する分団(隊)の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

分団長

副分団長、副隊長

分団長若しくは隊長を補佐し、当該長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

副分団長

部長

上司の命を受け、所属する部(分隊)の事務をつかさどる。

部長

副部長

部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

班長

班長

上司の命を受け、所属する班の事務をつかさどる。

班長

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

団員

3 消防団員の所属及び職別の定員は、別表第2のとおりとする。ただし、各方面隊の現員が定員に満たない場合は、定員と現員の差の人数を限度に、消防団本部本部隊の定員にもって充てることができる。

4 団長及び副団長に共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長の指定する者が団長の職務を代理する。

(H22―9一改)

(名誉団長)

第6条の2 前条に定めるもののほか、消防団に栄誉職として、飯塚市消防団名誉団長(以下「名誉団長」という。)を置くことができる。

2 前項の名誉団長は、消防団長として永年にわたり消防防災活動に尽力し、公共の福祉の増進に特に功労のあった者として市長が認めたものとする。

(H22―26追加)

(設備及び資材の設置及び保管)

第7条 別に定めるところにより消防団に必要な設備及び資材(以下「設備等」という。)を設置する。

2 設備等は、団長が保管する。

3 貸与品は、服務以外これを使用し、又は他人に貸与してはならない。

4 機械器具その他設備等は、常に整備し、職務以外に使用してはならない。

5 設備等を損傷し、又は亡失したときは、団長は、その事由を付して市長に届け出なければならない。

6 故意又は重大な過失により設備等を損傷し、又は亡失した者に対しては、市長は、その損害を賠償させることができる。

(文書及び簿冊)

第8条 消防団は、消防団に関する文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(訓練、礼式及び操法)

第9条 団長は、消防団員の品位の向上及び技能の錬成に努めるよう、教養訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式については消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法については消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(R3―15一改)

(表彰)

第10条 消防団員又は消防協力者については、次の場合に表彰することができる。

(1) 災害の予防、警戒及び防ぎょ又は人命の救護について特段の功績があった場合

(2) 防災思想の普及又は消防施設の整備等について特に功労があった場合

2 前項の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(H22―9一改)

(服制)

第11条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(H22―9一改)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成18年10月13日 規則第238号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日 規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日 規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日 規則第37号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日 規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日 規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日 規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(H22―9全改、H27―12一改)

消防団本部

分団名

区域

本部隊

飯塚市の全域

女性分団

飯塚市の全域

飯塚方面隊

分団名

区域

本部機動隊

この表の第1分団から第8分団までの区域

第1分団

飯塚、西町、宮町、本町、吉原町、東徳前、西徳前、徳前

第2分団

鯰田、目尾、吉北

第3分団

新立岩、新飯塚、芳雄町、柏の森、川島、立岩

第4分団

菰田、菰田東、菰田西、鶴三緒、上三緒、下三緒

第5分団

片島一丁目、片島二丁目、片島三丁目、川津、横田、伊岐須のうち井手浦、尾畑、台の下

第6分団

伊岐須(井手浦、尾畑、台の下を除く。)、相田、伊川

第7分団

幸袋、中、庄司、柳橋、津島

第8分団

潤野、明星寺、大日寺、蓮台寺、建花寺、花瀬、八木山

穂波方面隊

分団名

区域

第1分団

楽市、楽市東区、天道、太郎丸一区、大陣

第2分団

太郎丸二区、椋本、安恒、椿、弁分、秋松西、振興、弁分彼岸原

第3分団

忠営、忠営二区、忠営三区、南尾、南尾二区、南尾迎坂、神の浦、神の浦々田、平恒、平恒新町、平恒本町、平恒中野、平恒原口、忠隈宮下町、忠隈北区

第4分団

小正一区、小正二区、小正三区、若菜、枝国一区、枝国二区、枝国三区、小正浦の原、小正高畑、日鉄枝国

第5分団

堀池、堀池東、秋松、忠隈一区、忠隈二区、松ケ瀬、忠隈浦田、忠隈泉町

第6分団

久保白、津原、見田、舎利蔵、本谷、高田

筑穂方面隊

分団名

区域

第1分団

大分、黒石、鶯塚、内住本村、切畑、大野、久保山、氷屋

第2分団

阿恵、長尾、馬敷、山口、筑穂元吉、北古賀、平塚、栄町、浦田

第3分団

三町、弥山、上揚、下揚、桑曲

庄内方面隊

分団名

区域

第1分団

本村、赤松、立、栄町、旭町、大坪、持田、安丸、若草、関の台

第2分団

藤田、有安、多田、仁保、柿田、あさひ台、大門、庄内元吉、有井、有井二、有井三、鳥羽、雇用促進住宅

第3分団

高倉、筒野、赤坂、新町一、新町二、簾石、入水、山倉、勝島

頴田方面隊

分団名

区域

第1分団

勢田

第2分団

口原

第3分団

佐与

第4分団

鹿毛馬

別表第2(第6条関係)

(H23―37全改、H27―12一改)

消防団本部 83人

所属

団長

副団長

隊長

分団長

副隊長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

2






3

本部隊



1

1

5

10

23

40

女性分団



1

1

1

6

31

40

合計

1

2

2

2

6

16

54

83

飯塚方面隊 359人

所属

方面隊長

隊長

分団長

副隊長

副分団長

部長

班長

団員

方面隊長

1

 

 

 

 

 

1

本部機動隊

 

1

1

1

4

9

16

第1分団

 

1

1

2

8

33

45

第2分団

 

1

1

2

8

29

41

第3分団

 

1

1

1

4

16

23

第4分団

 

1

1

2

8

31

43

第5分団

 

1

1

2

8

26

38

第6分団

 

1

1

2

8

24

36

第7分団

 

1

1

2

8

33

45

第8分団

 

1

2

3

12

53

71

合計

1

9

10

17

68

254

359

穂波方面隊 241人

所属

方面隊長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

方面隊長

1

 

 

 

 

 

1

第1分団

 

1

1

1

7

30

40

第2分団

 

1

1

1

7

30

40

第3分団

 

1

1

1

7

30

40

第4分団

 

1

1

1

7

30

40

第5分団

 

1

1

1

7

30

40

第6分団

 

1

1

1

7

30

40

合計

1

6

6

6

42

180

241

筑穂方面隊 338人

所属

方面隊長

分団長

副分団長

部長

副部長

班長

団員

方面隊長

1

 

 

 

 

 

 

1

第1分団

 

1

1

5

5

20

52

84

第2分団

 

1

1

9

9

37

113

170

第3分団

 

1

1

5

5

20

51

83

合計

1

3

3

20

20

79

212

338

庄内方面隊 152人

所属

方面隊長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

方面隊長

1

 

 

 

 

 

1

第1分団

 

1

1

2

6

39

49

第2分団

 

1

1

2

6

41

51

第3分団

 

1

1

2

6

41

51

合計

1

3

3

6

18

121

152

頴田方面隊 113人

所属

方面隊長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

方面隊長

1

 

 

 

 

 

1

第1分団

 

1

1

3

3

20

28

第2分団

 

1

1

3

3

20

28

第3分団

 

1

1

3

3

20

28

第4分団

 

1

1

3

3

20

28

合計

1

4

4

12

12

80

113

総計1,286

飯塚市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月26日 規則第205号

(令和3年4月1日施行)