○飯塚市消防団の設置等に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第218号
改正 H18―244
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(H18―244一改)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
飯塚市消防団
飯塚市一円
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成18年10月10日 条例第244号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月26日 条例第218号
(平成18年10月10日施行)