○飯塚市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第218号

改正 H18―244

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(H18―244一改)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

飯塚市消防団

飯塚市一円

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成18年10月10日 条例第244号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月26日 条例第218号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年3月26日 条例第218号
平成18年10月10日 条例第244号