○飯塚市終末処理場管理規程
平成18年3月26日
飯塚市企業管理規程第25号
改正 H29―1、H30―2
(設置)
第1条 本市に、終末処理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市終末処理場 | 飯塚市柳橋210番地 |
(組織及び職務)
第3条 飯塚市終末処理場(以下「処理場」という。)に場長及びその他の職員を置くことができる。
2 場長は、上司の命を受け、事務を掌握し、その他の職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、その分掌事務に従事する。
(H30―2一改)
(休日及び使用時間)
第4条 処理場の休日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、企業管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日
(2) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(H30―2一改)
(使用の許可)
第5条 処理場を使用しようとする者は、企業管理者の許可を受けなければならない。
2 企業管理者は、処理場の管理上必要があるときは、使用の制限をすることができる。
(H30―2一改)
(禁止行為)
第6条 前条の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行の妨害となる行為をすること。
(2) 建物及び施設を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(3) この規程に違反すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理取締について不適当と認められる行為
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。
(H29―1一改)
附則
この規程は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日 企管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。