○飯塚市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第24号

改正 H29―1

(受益者の地積)

第2条 条例第5条に規定する分担金の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳による。ただし、企業管理者は、これにより難いときは実測その他の方法により認定することができる。

(H29―1一改)

(分担金の決定通知)

第3条 条例第6条第3項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、公共下水道区域外流入分担金納入通知書により通知するものとする。

(分担金の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道区域外流入分担金減免申請書を企業管理者に提出しなければならない。

2 企業管理者は、前項の申請について、次条の基準に基づき、その適否を決定し、公共下水道事業区域外流入分担金減免決定・却下通知書により当該受益者に通知するものとする。

(H29―1一改)

(分担金の減免基準)

第5条 分担金の減免に係る基準は、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成18年飯塚市企業管理規程第23号)別表第2の規定を準用する。

(H29―1一改)

(滞納処分職員証)

第6条 分担金の賦課徴収を行う職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金の滞納処分に関する事務のうち次に掲げる事務を行うときは、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担金及び飯塚市公共下水道区域外流入分担金滞納処分職員証を携帯しなければならない。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産差押え

(H29―1一改)

(補則)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

平成18年3月26日 企業管理規程第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第5節 下水道事業
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第24号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号