○飯塚市水道事業指定給水装置工事事業者規程
平成18年3月26日
飯塚市企業管理規程第19号
改正 H18―29、H29―1
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、飯塚市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務処理の原則)
第2条 指定工事業者は、法、飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)その他の法令及びこれらの規定に基づく企業管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(H29―1一改)
(指定工事業者証の交付等)
第3条 企業管理者は、法第16条の2第1項の規定により指定をしたときは、速やかに当該指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者証は、事業所内の見やすい箇所に掲げるものとする。
3 指定工事業者は、給水装置工事の事業の廃止を届け出たとき、又は法第25条の11の規定により指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を速やかに企業管理者に返納しなければならない。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付の申請をすることができる。
5 指定工事業者証の交付を受けた指定工事業者が、給水装置工事の事業の休止を届け出たとき、又は次条の規定により指定の効力を停止されたときは、当該休止又は停止の期間、指定工事業者証は、企業管理者が保管するものとする。
6 指定工事業者証の交付を受けた指定工事業者が、指定工事業者証の紛失により再交付を受けた後、紛失した指定工事業者証を発見したときは、直ちにこれを企業管理者に返納しなければならない。
(H29―1一改)
(指定の停止)
第4条 指定工事業者が法第25条の11第1項各号に該当する場合において、当該指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、企業管理者は、指定の取消しを留保して、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(H29―1一改)
(告示)
第5条 企業管理者は、次に掲げる事項に該当するときは、その旨を告示するものとする。
(1) 法第16条の2第1項の規定により指定をしたとき。
(2) 法第25条の7の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 法第25条の11の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(H18―29、H29―1一改)
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に企業管理者が定める。
(H29―1一改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成11年飯塚市企業管理規程第18号)、穂波町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年穂波町告示第3号)、筑穂町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年筑穂町要綱)、庄内町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年庄内町規程第1号)又は頴田町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年頴田町規則第3号)(次項においてこれらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規程により交付された指定工事業者証は、この規程の規定により交付された指定工事業者証とみなす。
附則(平成18年6月14日 企管規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。