○飯塚市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第17号

改正 H23―2、H25―2、H29―1、H30―2、H31―1、R1―5、R2―3、R4―8

(趣旨)

第1条 この規程は、飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業用の種類)

第2条 条例第2条第3号に規定する浴場用とは、福岡県公衆浴場法施行条例(昭和63年福岡県条例第3号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場の用に供するものをいう。

(定例日)

第3条 条例第2条第6号の規定による定例日は、企業管理者が別に定めるメーター点検日とする。

(H29―1一改)

(連合専用給水装置)

第4条 条例第3条第1号に規定する専用給水装置のうち1個のメーターにより2世帯以上が給水管を共有し、又はこれを使用する場合これを連合給水装置という。

(連合専用給水装置の料金の算定)

第5条 前条の場合において、1個のメーターをもって2世帯以上の給水に使用するときの料金の算定については、各世帯に私設のメーターが設置されているときはそのメーターの口径により、各世帯に私設のメーターが設置されていないときはその給水管の口径メーターの口径とみなし各世帯ごとに算定する。

(共用給水装置の位置)

第6条 条例第3条第2号に規定する共用給水装置の位置は、屋外とする。

(総代人の資格)

第7条 条例第5条に規定する総代人は、給水装置の使用者のうちから選定するものとする。

(給水契約)

第8条 給水を受けようとする者は、給水装置使用の届出と同時に市と給水契約を締結したものとする。

2 前項の契約は、中止し、又は廃止したとき解約したものとする。

(工事申込みの有効期限)

第9条 条例第9条第1項に規定する工事申込みの有効期限は、申込みの日から60日以内とする。

(利害関係人の同意書)

第10条 条例第9条第2項に規定する利害関係人の同意書は、次の各号のいずれかに該当する場合に提出するものとする。

(1) 給水装置の新設及び撤去工事を申込みの際、申込者が土地又は家屋の所有者でないとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置の申込みをするとき。

(工事施工後の処置)

第11条 条例第10条第1項に規定する工事施工の際、その工事に必要な部分の建造物及び土地に対し、取壊し又は掘削等に対する原形復旧については、市はその責めを負わない。

(H29―1一改)

(指定給水装置工事事業者)

第12条 条例第10条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とは、給水装置の申込者が施行を委託しようとする者で、企業管理者の許可を受けてその給水装置工事に従事する業者をいう。

(H29―1一改)

(給水装置使用材料)

第13条 企業管理者は、条例第10条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 企業管理者は、前項の規定により企業管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(H29―1、R1―5一改)

(給水管及び給水用具の指定)

第14条 条例第11条第1項の規定により指定することができる給水管及び給水用具の構造及び材質は、飯塚市が発注する配水管工事に使用する材料として事前に企業管理者が承認したものと同じ構造及び材質とする。

(H29―1、R4―8一改)

(口径別納付金)

第15条 条例第13条第1項に規定する口径別納付金の額は、検針するメーターの口径によるものとする。ただし、遠隔指示メーター(以下「遠隔メーター」という。)を設置し、各世帯ごとに企業管理者の検針を受けようとする場合は、親メーターの口径による額とする。

(H29―1一改)

(メーターの設置個数)

第16条 条例第17条第1項に規定するメーターの設置個数は、原則として1団地又は建物1棟につき1個とする。

(団地又は大型建物の検針)

第17条 複数の世帯が居住する団地又は大型建物における検針は、配水管から分岐して直結する官民境界に設置された親メーターにより行うものとする。

2 団地造成又は大型建物の設計段階において、施工者からの要請により前項の規定により難い場合は、企業管理者が検針方法を決定する。

3 3階建以上で受水槽を設置する大型建物のうち遠隔メーターを設置しないものは、前項の規定を適用しない。ただし、企業管理者において遠隔メーターを設置することが不適当と認められるときは、この限りでない。

(H29―1一改)

(メーターの保管責任)

第18条 条例第17条第2項の規定による保管者は、次に掲げる措置をするものとする。

(1) 盗難の場合は、直ちに最寄の警察官派出所に届け出ること。

(2) 前号の措置を終えた後、企業管理者に届け出ること。

2 条例第17条第3項に規定する損害の弁償額は、時価により企業管理者が定める。

(H29―1一改)

(鍵の貸与)

第19条 条例第18条第1号に規定する共用給水装置の総代人が使用開始の届出の際に鍵を貸与する。

2 前項の規定により貸与した鍵は、使用者が中止し、又は廃止したとき、総代人がその届出と同時に鍵を返納するものとする。

(私設消火栓の使用限度)

第20条 条例第20条に規定する場合は、ホース車車両の洗滌又は私設水槽に貯水等のことをいう。

2 私設消火栓は、市において封緘する。

(料金の単位となる1月分の区分)

第21条 条例第23条に規定する別表第2の1箇月につきとは、条例第24条に規定する区分による。

(メーター点検の開始日)

第22条 条例第24条の規定によるメーターの点検は、第3条に規定する日から開始する。

(料金の徴収期)

第23条 条例第24条に規定する料金は、2箇月分を1期分とし、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。

(水道料金の納期限)

第24条 水道料金の納期限は、毎定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業管理者の定めた日をいう。)の属する月の翌月の月末までとする。ただし、企業管理者が特に必要と認めたときは、納期限を変更することができる。

(H29―1一改)

(水量の認定)

第25条 条例第25条に規定する使用水量の認定は、従前の使用水量その他の事実を考慮して企業管理者が行う。

(H29―1一改)

(料金の前納)

第26条 条例第28条第1項の規定により一時給水の前納金として企業管理者が必要と認める額を給水装置の使用申込みの際、メーター滅失補償金として寄託させるものとする。

(H29―1一改)

(料金の分割納付)

第27条 条例第30条第1項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、本人の申出により調査の上企業管理者が妥当であると認めたときは、分割納付をすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) その他企業管理者が特に必要と認めた者

(H29―1一改)

(料金等の減免)

第28条 条例第32条の規定による料金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)の減免については、次に該当するとき、その全部又は一部を減免することができる。

(1) 納付金

 生活保護法による生活扶助を受けている者が給水装置を新設し、本人の申出により調査の上妥当であると認めたとき。

 共用栓又は一時用を新設するとき。

 給水装置の口径を変えないで同一敷地内に位置を変更するとき。

 企業管理者がからまでのほか特に必要と認めたとき。

(2) 水道料金

 企業管理者が特に必要と認めたとき。

(H29―1、H30―2一改)

(料金債権の放棄)

第29条 条例第33条の規定により、企業管理者は債務者が次の各号のいずれかに該当するため徴収の見込みがないと認めたときは、当該債務者に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在を調査しても不明なとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第178条その他の法令の規定により、債務者が料金債務につきその責任を免れたとき。

(4) 民法(明治29年法律第89号)第166条の規定に基づき、消滅時効が成立したとき。

(5) その他企業管理者が相当と認めるとき。

(H29―1、R2―3、R4―8一改)

(中止又は廃止の届出)

第30条 中止又は廃止の届出をしなかったときは、使用しない場合でも料金を徴収することができる。

(H29―1一改)

(かし担保)

第31条 給水装置工事に関するかし担保責任の存続期間は、目的物引渡しの日から1年以内とする。

(工事負担金)

第32条 条例第38条第1項の規定により、給水申込者に工事負担金を負担させて配水管布設工事を施工する範囲は、給水区域内において自己の生活に供するための住宅に給水を受ける場合とする。

2 前項の規定により給水の申込みをしようとする者は、あらかじめ配水管布設申請書を企業管理者に提出しなければならない。

3 企業管理者は、前項の申請書の内容を審査し、事業の運営に支障がないと認めるときは、当該配水管布設工事の設計額に基づき工事負担金の額を決定し、申込者に通知するものとする。

4 前項の設計額は、企業管理者が別に定める工事一位代価表その他により算出するものとする。

5 工事負担金の算出基準は、企業管理者が別に定める。

6 工事負担金は、企業管理者が指定する日までに納入しなければならない。ただし、企業管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

7 前項の指定の日までに、工事負担金を納入しないときは、第2項の申込みを取り消したものとみなす。ただし、企業管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(H23―2、H29―1一改)

(専用水道の休止等の届出)

第33条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかにその旨を企業管理者に届け出なければならない。

(H25―2追加、H29―1一改)

(簡易専用水道の設置等の届出)

第34条 簡易専用水道の設置者は、給水を開始する前に、設置者の住所及び氏名、施設の名称、設置場所、設置年月日その他必要な事項を企業管理者に届け出なければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、前項の規定により届け出た事項の内容に変更が生じたとき、又は当該簡易専用水道を廃止したときは、速やかにその旨を企業管理者に届け出なければならない。

(H25―2追加、H29―1一改)

(給水の緊急停止の報告)

第35条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、水道法(昭和32年法律第177号)第34条第1項において準用する同法第23条第1項又は水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに企業管理者に報告しなければならない。

(H25―2追加、H29―1一改)

(簡易専用水道以外の貯水漕水道の管理及び自主検査)

第36条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異状を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。

(H25―2繰下、H29―1一改)

(布設工事監督者の資格)

第37条 条例第40条の3第6号の規定により同条第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第40条の3第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第40条の3第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は同条第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(H25―2追加、H31―1、R4―8一改)

(水道技術管理者の資格)

第38条 条例第40条の4第4号の規定により同条第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第40条の3第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第40条の4第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(H25―2追加、H31―1一改)

(補則)

第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。

(H25―2繰下、H29―1一改)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市水道条例施行規程(平成11年飯塚市企業管理規程第1号)、穂波町水道事業給水条例の施行に関する規程(昭和42年穂波町訓令第8号)、筑穂町水道条例施行規則(平成10年筑穂町規則第8号)、庄内町水道事業給水条例施行規則(平成10年庄内町規則第7号)又は頴田町水道条例施行規則(平成10年頴田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日 企管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日 企管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日 企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日 企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の飯塚市水道事業給水条例施行規程第37条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年10月4日 企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日 企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日 企管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月26日 企業管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第4節 水道事業等
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第17号
平成23年4月1日 企業管理規程第2号
平成25年3月29日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
平成30年3月28日 企業管理規程第2号
平成31年3月29日 企業管理規程第1号
令和元年10月4日 企業管理規程第5号
令和2年3月26日 企業管理規程第3号
令和4年3月8日 企業管理規程第5号