○飯塚市水道事業給水条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第210号

改正 H19―29、H24―48、H25―25、H28―42、H31―14、R1―4、R1―29、R3―20、R4―17

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第14条)

第3章 給水(第15条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 工事負担金(第38条)

第7章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章の2 水道施設の工事及び水道技術管理者(第40条の2―第40条の4)

第8章 雑則(第41条)

第9章 罰則(第42条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、飯塚市水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(H25―25一改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一般用 浴場用、特別用、私設消火栓及び共用に属しないその他の用途に使用するものをいう。

(3) 浴場用 公衆浴場に使用するものをいう。

(4) 特別用 原水又は浄水を分水するものをいう。

(5) 口径 市の水道メーター(以下「メーター」という。)の口径をいう。

(6) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ企業管理者が定めた日をいう。

(H28―42一改)

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(1戸)又は1箇所(1事業所)で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(2戸)又は2箇所(2事業所)以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第4条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は企業管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(H28―42一改)

(総代人の選定)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、企業管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共有の給水装置を使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、企業管理者が必要と認めたとき。

2 企業管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(H28―42一改)

(同居人等の行為等に対する責任)

第6条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第7条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を企業管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても企業管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(H28―42一改)

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第8条 給水装置の新設、増改又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

2 給水装置の新設、増改又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(R1―29一改)

(給水装置の新設等の申込み)

第9条 給水装置の新設、増改、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、企業管理者の定めるところにより、あらかじめ企業管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、企業管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることがある。

(H28―42一改)

(工事の施工)

第10条 給水装置工事は、法第16条の2第1項の規定により企業管理者が指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)がしなければならない。

2 前項の場合において、あらかじめ企業管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業管理者の工事検査を受けなければならない。

(H28―42一改)

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 企業管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(H28―42一改)

(工事の費用負担等)

第12条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。

2 公道内に属する部分の給水装置は、工事申込者から寄附採納を受け、企業管理者が管理する。

(H28―42一改)

(口径別納付金)

第13条 給水装置の新設又は増径工事(既設の口径を増大する工事をいう。以下同じ。)をしようとする者は、別表第1に定める口径別納付金(以下「納付金」という。)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を工事申込みの際納入しなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の増径工事に係る納付金は、新口径に係る納付金と旧口径に係る納付金の差額とする。

3 共同住宅等での給水装置の新設工事において、企業管理者による子メーター(貯水槽以下の装置に設置する水道メーターをいう。以下同じ。)の設置を希望する場合の納付金は、子メーターの口径及び個数に応じた額とする。

4 既に遠隔指示メーター等を設置している共同住宅等において、企業管理者による子メーターの設置を希望するときは、遠隔指示メーター等の所有者は、子メーターの口径及び個数に応じた額に2分の1を乗じた額(口径が150ミリメートル以上の場合は、企業管理者が別に定める額)を納入しなければならない。

5 既に納められた納付金は、工事申込みを取り消したときを除き、還付しない。

6 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が規程で定める。

(H25―25、H28―42一改)

(給水装置の変更)

第14条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても企業管理者が施行することができる。

(H28―42一改)

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、メーターにより計算する。ただし、企業管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置(共同住宅等において、子メーターを設置する場合は、貯水槽以下の装置)に設置し、その位置は企業管理者が定める。

3 使用者がメーターの位置を変更しようとするときは、企業管理者に請求しなければならない。ただし、その変更に要する費用は、請求者の負担とする。

(H25―25、H28―42一改)

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、企業管理者が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な企業管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、企業管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(H28―42一改)

(届出)

第18条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ企業管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 一時用に使用するとき。

(H28―42一改)

第19条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに企業管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(H28―42一改)

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、規程で定める場合を除き、消防又は消防演習以外に使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市係員の立会いを要する。

(給水装置及び水質検査)

第21条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、企業管理者がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(H28―42一改)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 給水管を共有して使用する料金及び共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。

3 料金は、給水の制限をした場合においても徴収する。

(料金)

第23条 料金は、別表第2に定めるとおりとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、2箇月ごとの定例日にメーターの点検を行い、その使用水量をもって料金を算定する。この場合における使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、企業管理者はこれを変更することができる。

(H28―42一改)

(水量の認定)

第25条 企業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(H28―42一改)

(共用給水装置の水量認定)

第26条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、企業管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することがある。

(H28―42一改)

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、1箇月とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第28条 一時給水その他の場合において、企業管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、企業管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、企業管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(H28―42一改)

(用途その他の認定)

第29条 用途その他算定基準に関する届出が事実と相違するときは、企業管理者がこれを認定する。

(H28―42一改)

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は口座振替その他企業管理者が定める方法により2箇月ごとに徴収する。ただし、企業管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 給水を中止し、又は廃止したときは、随時料金を徴収する。

(H28―42一改)

(口座振替の方法により納付する料金の特例)

第30条の2 口座振替の方法により納付する料金は、第23条又は第27条の規定により算定した料金の額から口座振替1回当たり110円を減額することができる。

2 前項の規定にかかわらず、水道の使用者又は管理人の責めに帰すべき理由により企業管理者が定める日に料金が納付されなかったときは、この限りでない。

(R3―20一改)

(手数料)

第31条 手数料は、別表第3の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。

2 前項の手数料は、還付しない。

(R4―17一改)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 企業管理者は、必要と認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(H28―42一改)

(料金債権の放棄)

第33条 企業管理者は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

(H28―42一改)

第5章 管理

(検査等及び費用負担)

第34条 企業管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(H28―42一改)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 企業管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(H28―42、R1―29一改)

(給水の停止等)

第36条 企業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 使用者が、第23条の料金又は第31条の手数料その他この条例の規定により納付すべき金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) この条例の規定により納入すべき金額を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき、及び係員の職の執行を拒み、又はこれを妨害するなどの公務執行妨害の行為をしたとき。

(4) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(5) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、企業管理者が管理上必要があると認めたとき。

(H28―42一改)

(給水管の切断)

第37条 企業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めたとき。

(H28―42一改)

第6章 工事負担金

(配水管の工事負担金)

第38条 企業管理者は、給水申込みに応ずるため新たに配水管を布設する必要がある場合には、当該給水申込者に工事費を負担させることができる。

2 前項の工事負担金の額は、当該配水管の布設に要する費用の総額を超えない範囲内で企業管理者が定める。

(H28―42一改)

第7章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する企業管理者の責務)

第39条 企業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 企業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(H28―42一改)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下小規模貯水槽水道という。)の設置者は、別に定めるところにより、当該小規模貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章の2 水道施設の工事及び水道技術管理者

(H24―48追加)

(技術者による布設工事)

第40条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設及び水道施設の増設又は改造の工事で次に掲げるものとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(H24―48追加)

(布設工事監督者の資格)

第40条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 企業管理規程の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(H24―48追加、H31―14一改)

(水道技術管理者の資格)

第40条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 企業管理規程の定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(H24―48追加、H31―14一改)

第8章 雑則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第9章 罰則

(罰金)

第42条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

(過料)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条の給水装置の変更の工事施行、第18条のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査並びに第35条及び第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第7条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

第44条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市水道条例(昭和38年飯塚市条例第14号)、穂波町水道事業給水条例(昭和34年穂波町条例第284号)、筑穂町水道条例(平成10年筑穂町条例第5号)、庄内町水道事業給水条例(平成10年庄内町条例第11号)又は頴田町水道条例(平成10年頴田町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以後にメーターの点検を行い、料金を算定し、徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用期間が施行日前に属するもの及び施行日前後にまたがるものについては、合併後の料金に関する規定により算出する。

4 施行日の前日までの合併前の条例の規定による納付金、料金(前項に規定するものを除く。)及び手数料については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年7月10日 条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に事務執行の請求を受け、又は申込みがなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日 条例第48号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月5日 条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定中既に遠隔指示メーター等を設置している共同住宅等に係る部分については、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日 条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日 条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日 条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、令和4年3月1日以後に算定する水道料金について適用し、同日前に算定する水道料金については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

(H28―42一改)

口径別納付金

水道メーターの口径

納付金

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

135,000円

25ミリメートル

220,000円

40ミリメートル

675,000円

50ミリメートル

1,000,000円

75ミリメートル

2,500,000円

100ミリメートル

4,250,000円

150ミリメートル以上

企業管理者が別に定める額

備考 口径とは、水道メーターの口径をいう。

別表第2(第23条関係)

(R3―20全改)

給水料金

料率



種別、口径及び用途

基本料金

従量水量及び従量料金(1箇月につき)(1m3につき)

水量

料金

専用

一般用

13mm

5m3まで

1,100円

11m3から20m3まで

155円

21m3から50m3まで

195円

51m3から100m3まで

240円

101m3以上

265円

10m3まで

1,230円

20mm

5m3まで

1,660円

10m3まで

1,790円

25mm

5m3まで

2,120円

10m3まで

2,250円

40mm

4,220円

1m3から20m3まで

50mm

7,860円

75mm

17,000円

100mm

27,700円

150mm以上

61,200円

浴場用

100m3まで

9,200円

101m3以上1m3につき 75円

私設消火栓用

演習1回10分ごとにつき 600円

特別用

企業管理者が別に定める額

備考

1 口径とは、水道メーターの口径をいう。

2 上表により算出した金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第3(第31条関係)

(H19―29、R1―4、R1―29、R4―17一改)

手数料

種別

口径

単位

金額

1

設計審査手数料

20mm以下

1件につき

750円

25mm以上

1件につき

1,500円

2

しゅん工検査手数料

20mm以下

1件につき

1,500円

25mm以上

1件につき

3,000円

3

公簿、公文書、図面の閲覧

1件につき

300円

4

公簿、公文書、図面の写し

日本産業規格 A列3番 1枚につき

300円

5

諸証明手数料

1通につき

300円

6

登録手数料

指定工事業者

交付1件につき

10,000円

7

更新手数料

指定工事業者

1件につき

2,000円

飯塚市水道事業給水条例

平成18年3月26日 条例第210号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第4節 水道事業等
沿革情報
平成18年3月26日 条例第210号
平成19年7月10日 条例第29号
平成24年12月28日 条例第48号
平成25年7月5日 条例第25号
平成28年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第14号
令和元年7月11日 条例第4号
令和元年10月4日 条例第29号
令和3年6月30日 条例第20号
令和4年9月30日 条例第17号